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ごきげんな職場づくりに精を出す
大阪のおばちゃん社会保険労務士松井一恵です!
細かい話で恐縮なんですけど、
今年、3/31が土曜日なんですよ。
よく聴かれるのが、
「保険って、最終出勤日で外してもいいんですか?」
といわれるんですが、
「平成30年3月末日にて退職いたします」
なのであれば、退職日が3月31日、保険がなくなるのは4月1日。
最終出勤日が3月30日だからって、勝手に30日で保険切ったら、
退職者が次の保険に3月31日から入らなくちゃいけなくなって、
もめたりしますから、やめてくださいね。
終わりよければ、全てよし!
退職者といえども、気持ちよく送り出そうじゃありませんか。
逆に今年の新卒、初出勤日が4月2日になるのですが、
労働契約は4月1日で結ぶんでしょうから、初日が公休でも、
保険の資格取得は4月1日でお願いしますね。
「どうせ健康保険証って1週間ぐらいあとなんだから」
とおっしゃいますが、健康保険証ができてなくても、保険加入中であれば、保険診療は受けられますから、
1日でも社員のことを思うのであれば、1日加入で処理しましょう。
更に親切にするのであれば、手続時に「健康保険被保険者資格証明書」というものを発行してもらうことも出来ます。
即時発行のできない都道府県もあるようですが、健康保険証の代わりになるもので、より早く発行してもらえるので、
ついでに申請しておいてあげると、社員さんが安心されるでしょう。
社会保険の手続きは、気持ちよく契約どおりにしましょうね。