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司法書士試験合格をめざして

司法書士試験の勉強を通して勉強方法や法律について考えていこうと思います。

引き続き 不動産登記法勉強中です。


以下のような登記がされている不動産について


1 省略

2 所有権移転 省略 所有者 甲

3 所有権移転 省略 原因 年月日売買 所有者 乙

4 所有権移転請求権仮登記 省略 原因 年月日売買予約契約 権利者丙

5 3番所有権移転登記の破産法による否認 省略  年月日判決


甲の破産管財人の承諾書を添付し、丙を登記権利者、乙を登記義務者として甲区4番所有権移転について

移転請求権仮登記に基づく本登記の申請があった時には、受理して差し支えない。この場合には、順位5番の否認の登記を109条2項の規定に基づき、職権をもって抹消する。(平3.9.9 民三4736号)。


この事例は甲が破産していたけど、こっそり資産を乙に売却してそれを債権者が否認したというものらしい。

で、4番仮登記は否認されていないから甲の破産管財人の承諾書があれば本登記できるって話。


流れはなんとなくわかったけど、「否認」って何?「取り消し」や「無効」とは違うの?

権利関係がよくわからん。


・絶対的に無効だとすると甲乙間の売買契約はなかったことになり乙に所有権も移っていなかったことに

なって乙丙間の売買予約契約も権利の元を絶たれる気がする。


・通謀虚偽表示みたいに善意の第三者は保護されるので丙は当然に申請できるのか?

でもこの破産法の否認は原則は甲が破産した後のすべての権利変動を否定して元に戻す手続きなので

4番仮登記も否認できたはずだ。


やっぱりわからん。?????


あと、もうひとつ謎の先例。


農地法第3条の許可を条件とする所有権移転仮登記をした後、仮登記以前の原因日付をもって地目を宅地と変更する表示変更登記がされているときは、当該仮登記を105条1号の仮登記に更生しない限り、売買を原因として右仮登記に基づく所有権移転の本登記をすることができない。(昭40.12.7 民甲3409号)


趣旨はわかったけど事実背景がよくわからん。


というか日本語が解読できない。

最初の「~仮登記した後」は表示登記にもかかっているのか、それとも「更生」にしかかかっていないのか?


表示登記にもかかっていると

①2号仮登記(農地法第3条条件)→地目表示変更登記(原因日付は2号仮登記前)→1号仮登記へ更生→本登記


表示登記にかかっていないと

②地目表示変更登記(原因日付は2号仮登記前)→2号仮登記(農地法第3条条件)→1号仮登記へ更生→本登記



①農地法の許可申請して仮登記ぐずぐずしてたら土地家屋調査士が表示変更登記してしまったとか?

もし、調査士と司法書士が協働だったらどっちも酷いな。同じ人だったら論外。


②2号仮登記申請の時点で地目が宅地だから却下くらいそうだけど。




まぁ、試験に出ないということで先例の趣旨だけ覚えてスルーしよう。

別に学者になりたいわけじゃないし。






司法書士試験勉強の復習を兼ねて勉強の軌跡を残していこうと

思ってたのにほとんど勉強のことを書いてなかったので今回はちょっと勉強について書いてみる。


今は、不動産登記法を重点的にやっているけど

もうひとつ理解が深まらない。。。



不動産登記法について先生が民法はやった分、伸びを感じて比例関数的に理解できる。

不動産登記法はしばらく理解は低空飛行で、あるときぐっと上がるとおっしゃっていた。


今のところ、ぐっと伸びそうな気配はしない。


民法は勉強しているとなるほどって思うけど不動産登記法は、そうなるんかぁ。へぇ。としか思わない。


やっぱり手続法なので決まっていることを覚えるっていうことが多いみたい。


ただ、今回勉強したところはちょっと「なるほど」って思ったので紹介。



甲区

1 所有権保存 A

2 仮登記 B

付記1号 一部移転 C


ってあるとする。


仮登記を本登記にするとき申請の権利者は

B及びCになる。


建前上の理由は半分が物権、半分が請求権ということはありえないってことらしい。


でも実際はの理由は

昔の登記は簿冊だったので仮登記の余白の都合上、2回本登記はできないから

BとCは一緒に本登記してくれってことらしい。


(参考)

仮登記された所有権移転請求権の一部の移転の登記がされている場合には、

当該仮登記に基づく本登記は、仮登記権利者全員が同時に申請しなければならない。

(昭和35.5.10 民三328号)


こういうのをちょこちょこ見つけて記憶に残るようにしていきたい。



そろそろ勉強のペースを上げて年末には全体で7割強、民法は8割強くらいに

しておきたいな。






昔、「話を聞かない男、地図の読めない女」という本があった。


男の立場で言わせてもらうと「聞かない」じゃなくて「聞いてられない」


侮辱してるととられると辛いけど、女の子の話は起承転結がなくて無駄に長いことが多い。

どうしても聞いていると要点をまとめたくなる。

そうやって話を止めると「聞いてない」とか「聞く気がない」とか言われる。



相談されたときも、真剣に考えて解決策を提案しても「そうじゃなくて。」って

結局、答えは自分の中にあって話を聞いてもらいたいだけのことが多いように思う。



昨日もそんな話を聞いていて、ふと思った。


ケイタイで相槌アプリって作れないのかな??


「1」を押すと「うんうん。」「2」を押すと「それは仕方ないよ。」「3」で「わかるわぁ。」とか。


ハンズフリーにして向こうの話が途切れたと思ったら適当にボタンを押す。


完璧やん。



あと、押すと「へぇ」って言うおもちゃがあったけどあれの改良版で

ボタンを増やして相槌にする。


友達のいない人はこれを買って独り言で愚痴をしゃべりながらボタンを押す。



「ほんとあの上司むかつく!!」ボタンを押す。「うんうん。」


「これって私が悪いの?」ボタンを押す。「それは仕方ないよ。」


「私の気持ちわかる?」ボタンを押す。「わかるわぁ。」



完璧すぎ。


これは売れるな。


・・・・


と、しょうもないことを考える今日この頃。


勉強の記録のためにブログ立ち上げたけどほとんど

そんなこと書いてないな。


「うんうん。」「それは仕方ないよ。」