引き続き 不動産登記法勉強中です。
以下のような登記がされている不動産について
1 省略
2 所有権移転 省略 所有者 甲
3 所有権移転 省略 原因 年月日売買 所有者 乙
4 所有権移転請求権仮登記 省略 原因 年月日売買予約契約 権利者丙
5 3番所有権移転登記の破産法による否認 省略 年月日判決
甲の破産管財人の承諾書を添付し、丙を登記権利者、乙を登記義務者として甲区4番所有権移転について
移転請求権仮登記に基づく本登記の申請があった時には、受理して差し支えない。この場合には、順位5番の否認の登記を109条2項の規定に基づき、職権をもって抹消する。(平3.9.9 民三4736号)。
この事例は甲が破産していたけど、こっそり資産を乙に売却してそれを債権者が否認したというものらしい。
で、4番仮登記は否認されていないから甲の破産管財人の承諾書があれば本登記できるって話。
流れはなんとなくわかったけど、「否認」って何?「取り消し」や「無効」とは違うの?
権利関係がよくわからん。
・絶対的に無効だとすると甲乙間の売買契約はなかったことになり乙に所有権も移っていなかったことに
なって乙丙間の売買予約契約も権利の元を絶たれる気がする。
・通謀虚偽表示みたいに善意の第三者は保護されるので丙は当然に申請できるのか?
でもこの破産法の否認は原則は甲が破産した後のすべての権利変動を否定して元に戻す手続きなので
4番仮登記も否認できたはずだ。
やっぱりわからん。?????
あと、もうひとつ謎の先例。
農地法第3条の許可を条件とする所有権移転仮登記をした後、仮登記以前の原因日付をもって地目を宅地と変更する表示変更登記がされているときは、当該仮登記を105条1号の仮登記に更生しない限り、売買を原因として右仮登記に基づく所有権移転の本登記をすることができない。(昭40.12.7 民甲3409号)
趣旨はわかったけど事実背景がよくわからん。
というか日本語が解読できない。
最初の「~仮登記した後」は表示登記にもかかっているのか、それとも「更生」にしかかかっていないのか?
表示登記にもかかっていると
①2号仮登記(農地法第3条条件)→地目表示変更登記(原因日付は2号仮登記前)→1号仮登記へ更生→本登記
表示登記にかかっていないと
②地目表示変更登記(原因日付は2号仮登記前)→2号仮登記(農地法第3条条件)→1号仮登記へ更生→本登記
①農地法の許可申請して仮登記ぐずぐずしてたら土地家屋調査士が表示変更登記してしまったとか?
もし、調査士と司法書士が協働だったらどっちも酷いな。同じ人だったら論外。
②2号仮登記申請の時点で地目が宅地だから却下くらいそうだけど。
まぁ、試験に出ないということで先例の趣旨だけ覚えてスルーしよう。
別に学者になりたいわけじゃないし。