司法書士試験勉強の復習を兼ねて勉強の軌跡を残していこうと
思ってたのにほとんど勉強のことを書いてなかったので今回はちょっと勉強について書いてみる。
今は、不動産登記法を重点的にやっているけど
もうひとつ理解が深まらない。。。
不動産登記法について先生が民法はやった分、伸びを感じて比例関数的に理解できる。
不動産登記法はしばらく理解は低空飛行で、あるときぐっと上がるとおっしゃっていた。
今のところ、ぐっと伸びそうな気配はしない。
民法は勉強しているとなるほどって思うけど不動産登記法は、そうなるんかぁ。へぇ。としか思わない。
やっぱり手続法なので決まっていることを覚えるっていうことが多いみたい。
ただ、今回勉強したところはちょっと「なるほど」って思ったので紹介。
甲区
1 所有権保存 A
2 仮登記 B
付記1号 一部移転 C
ってあるとする。
仮登記を本登記にするとき申請の権利者は
B及びCになる。
建前上の理由は半分が物権、半分が請求権ということはありえないってことらしい。
でも実際はの理由は
昔の登記は簿冊だったので仮登記の余白の都合上、2回本登記はできないから
BとCは一緒に本登記してくれってことらしい。
(参考)
仮登記された所有権移転請求権の一部の移転の登記がされている場合には、
当該仮登記に基づく本登記は、仮登記権利者全員が同時に申請しなければならない。
(昭和35.5.10 民三328号)
こういうのをちょこちょこ見つけて記憶に残るようにしていきたい。
そろそろ勉強のペースを上げて年末には全体で7割強、民法は8割強くらいに
しておきたいな。