1.人口抑制すること
今日はもう一つを紹介します![]()
2.離婚合法化!!
フィリピンでは「離婚」という制度がありません
キリスト教カトリックでは離婚は認められないこと!
だからなんですが、
実際は
夫婦間の破綻が認められています。
フィリピンでは「死亡」「外国人との離婚」
「婚姻の無効」「婚姻の解除」を原因として婚姻の終わりです。
「死亡」とは文字通り夫又は妻が死亡している場合です。
この場合、特に問題なく再婚ができます。
「外国人との離婚」については、
フィリピン国内においても離縁として認められています。
実際は「婚姻の解除」を「アナルメント」と言い、
「婚姻の無効」という手続も存在します。
そしてフィリピンでは、
この2つの制度を利用して
離縁をすることになります。
この二つどちらの制度もフィリピン裁判所への申立が必要となり、
時間とお金もかかります。
また、必ず希望する判決を得られると言う保証もありません。
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婚姻の無効(Nullity declaration of marriage)
婚姻の無効と言うのは、
簡単に申し上げると最初から婚姻が成立しなかったとすることです。
要件は下記の通りです。
1.未成年同士の婚姻
2.心理的無能力者との婚姻
3.近親婚
4.前婚の存在がある上での婚姻
5.前配偶者の殺害に関係した者の婚姻
6.相手方を錯誤した上での婚姻
7.婚姻許可証無しでの婚姻
8.婚姻挙行担当官不在での婚姻
9.証人無しでの婚姻
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婚姻の解除(Annulment of marriage)
こちらの「婚姻の解除」が一般的によく言われる
「アナルメント」と言う手続です。要件は6つあります。
1.精神異常者との婚姻
2.インポテンスの男性との婚姻
3.性病持った者との婚姻
4.詐欺による婚姻
5.強迫による婚姻
6.一定年齢での両親の承諾無しでの婚姻
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まとめて書いてても本当に
わけわからなくなります。
弁護士費用にお金がかかり
さらに時間もかかってしまうので
一般的にフィリピン人は
「セパレート」(separate)という言葉をつかって
別居します。
そして、それぞれが別の家庭をつくていたりします。
でも、ダンナや奥さんとは書類上は別れていなかったり!!
そのあたりはもはや、
ぐっちゃぐちゃ
だったりします。
別居したときの
子供の
ファミリーネーム(姓)
ミドルネーム
はどうなっちゃうの??とも思います。
追伸: ときどき、聞く話ですが
「日本人の男性が付き合ってる女性と結婚しようとしたら
すでにその女性は書類上は他のフィリピン人と3年前に結婚していた!」
とか・・・。
