こんにちは!

 

今週の「虎に翼」は思うところがたくさんあったね!

 

 

相続で争っていて・・・最後の梅子さんの叫び!!!

なんか身につまされるものがありました!

 

それにしても・・・

民法が変わった戦後間もないこの時期と・・・今が全く変わってないってどういうこと?

 

 

民法が変わったのにも関わらず・・・

まだ・・・

長男が家督相続するって・・・

そう思っている人たちが現代もなんと多い事か・・・

 

    

家督相続は戦後廃止された

家督相続は、現在の憲法が施行された昭和22年5月3日に廃止されました。

家の存続を重視して個人の権利を制限する制度は、個人の法の下の平等を定める現在の憲法に反することとなったためです。

現在の相続は、死亡した人の配偶者や子供などが相続人となり、男女や年齢の区別なく遺産を分け合うことが基本とされています。

 

何故、争うように法律ができているのかしら?

 

私は、相続するなら、何があってもその通りに分配するべきだと思う。妻が半分、残りの半分を子供または子供たちが等分するをきちっと行使するべき!そこにオブジェクションは唱えないと記するべき。オブジェクションがある場合は、調停なしで全て家裁で裁判で決めると書き換えて欲しい。

 

それは・・・

誰かが面倒見た見ないに関わらず、等分するべきだと思うからです。

個々の事情により、親の面倒見れる場合、見れない場合があるのです・・・

また、面倒見たからと言って、財産目当てではないのです!

そういう意味のない平行線の議論をなくすために、すべてNo-Fault!!!!

 

誰も過失はない!ということで、等分するべきなのです。

 

本当に民法第730条をわかっている人がいるのだろうか?

 

    

条文 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

 

全く助け合うつもりがない家族もたくさんある!

 

こんな戦後間もない時代の話が、戦後79年経った今も同じ。。。「長男家督相続」と言っている!!!

 

情けないと言うか・・・

腹立たしいと言うか・・・

どこまで変わらない世の中で生きているんだろう?

 

個々の家族が全く変わってない家が多い中・・・

多様性多様性と言っている矛盾にも情けなさを感じる私です。