2級FP試験強化論点・相続税の課税財産
2024年1月2級学科問55 |
相続税の非課税財産 |
相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1.被相続人の死亡により、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金の支給を受けた場合、当該退職手当金の支給が被相続人の死亡後5年以内に確定したものであれば、相続人は、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。 |
2.死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額である。 |
3.契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。 |
4.死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額の計算上の相続人の数には、相続の放棄をした者は含まれない。 |
解説 |
1× 相続人が死後3年以内に支給が確定した死亡退職金については、相続財産としてみなされます。 非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。 なお3年経過後に支給が確定したものについては、相続税の対象ではなく、遺族に対して一時所得として課税されます。 2× 弔慰金に対して死亡退職金とは別に非課税の枠があります。 なお死亡後3年経過してから支給が確定したものについては、相続税課税対象ではなく、一時所得として遺族等に課税されます。 死亡原因が業務上か業務外で非課税枠が違いますので覚えてください。 死亡原因が業務外 弔慰金等のうち普通給与(ボーナスを含まない)6ヵ月分相当額 死亡原因が業務上 弔慰金等のうち普通給与(ボーナスを含まない)3年分相当額 3○ 相続放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税枠は使えません。 4× 死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算されます。 死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額の計算上の相続人の数には、相続の放棄をした者も含まれます。 |
【正解】3 |
2023年9月2級学科問57 |
相続税の課税財産等 |
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。 |
2.契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。 |
3.老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。 |
4.被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。 |
解説 |
1○ 死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産となるため、特段の事情がない限り、相続人等による遺産分割協議の対象とはなりません。 2○ 相続放棄をしていても生命保険の死亡保険金は受け取れます。 しかし、相続を放棄した人や相続権を失った人は死亡保険金の非課税限度枠は使えません。 3× 老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、一時所得の課税対象になります。 4○ 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額の非課税枠が使える。 被相続人の死亡後3年を経過してから支給が確定したもの 相続税の課税価格計算の基礎に算入されないので、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額の非課税枠が使えない。 |
【正解】3 |
2022年1月2級学科問57 |
相続税の課税財産 |
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。 |
2.契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。 |
3.被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。 |
4.被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。 |
解説 |
1○ 年金の受給権者が本来支給される年金を受け取ることなく死亡した場合、その者に支給すべき年金給付については、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合は、一時所得として所得税が課されます。 2○ 契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、生命保険契約の保険料を被相続人が負担しているので、その生命保険契約に関する権利はみなし相続財産として相続人に対して相続税の課税対象となります。 3× 相続や遺贈により財産を取得していない財産は、被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象にはなりません。 4○ 被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した場合、 その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となります。 |
【正解】3 |
2021年9月2級学科問54 |
相続税の課税財産 |
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。 |
2.被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。 |
3.相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。 |
4.相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。 |
解説 |
1○ 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。 事業上の売掛金も相続税の課税対象となります。 2○ 被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となります。 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続税の課税価格計算の基礎に算入されないので、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。 3× 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。 4○ 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象になります。 |
【正解】3 |
2020年9月2級学科問55 |
相続税の課税財産 |
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。 |
2.契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 |
3.被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。 |
4.相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。 |
解説 |
1× |
【正解】1 |
2019年5月2級学科問55 |
相続税の課税財産 |
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。 |
2.被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。 |
3.被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。 |
4.被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。 |
解説 |
1○ 相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます。その際加算される価額は贈与時の価額になります。 2○ 被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となります。 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続税の課税価格計算の基礎に算入されないので、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。 3○ 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。 事業上の貸付金である債権も相続税の課税対象となります。 4× 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。 なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。 |
【正解】4 |
2018年1月2級学科問56 |
相続税の課税財産・非課税財産 |
相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。 |
2.被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。 |
3.相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。 |
4.被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。 |
解説 |
1○ 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。 事業上の売掛金も相続税の課税対象となります。 2○ 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。 なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。 3○ 被相続人から相続や遺贈により、(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第10項第2号に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人(相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人を除きます。)については、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であってもその価額は、相続税の課税価格に加算されません。 4× 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続税の課税価格計算の基礎に算入されないので、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。 |
【正解】4 |
2017年1月2級学科問56 |
相続税の課税財産 |
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。 |
2.被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。 |
3.相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。 |
4.被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。 |
解説 |
1○ 事業上の貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金などの貸付金債権等は、相続税の課税対象となります。 貸付金債権の評価は元本と利子分が価額として評価されます。 2× 被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象にはなりません。損害保険から支払われる保険金や賠償金は遺族が受け取る場合でも非課税になります。 3○ 被相続人から相続や遺贈により、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の管理残額以外の財産を取得しなかった人については、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であってもその価額は、相続税の課税価格に加算されません。(相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人を除きます。) 4○ 退職手当金等の扱いは下記のようになります。 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額の非課税枠が使える。 被相続人の死亡後3年を経過してから支給が確定したもの 相続税の課税価格計算の基礎に算入されないので、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額の非課税枠が使えない。 |
【正解】2 |