日本共産党を相手取った裁判で、東の横綱が松竹伸幸氏の除名処分をめぐる訴訟なら、西の横綱は東郷ゆう子氏の除籍処分をめぐる訴訟だろう。
日本共産党の兵庫県議会議員候補として選挙にも立候補したことがある東郷ゆう子氏は、灘民商から不当解雇され、その上、日本共産党には裁判により党内のことを党外に持ち出したとして、規約違反で除籍されたのである。
去年の6月に灘民商との労働審判が始まってから、灘民商との訴訟になり、その後、神戸市議、県委員会、中央委員会を相手取って、ハラスメント、除籍処分取消などの訴訟も行っている。
今年の2月に争点が整理されたように見えたが、3月末の裁判期日では、共産党からおかしな準備書面が出された。
ひとつは志位委員長が応援するポスターを選挙事務所が勝手に処分したが、そのポスターは東郷氏がもらったものかどうかというポスターの所有権に関するもので、それは共産党のものだ!という主張。
もうひとつは、東郷氏に神戸市議がハラスメントをしたかどうかで、その事実はないし、神戸市議は共産党の雇用者ではないので環境配慮義務はない!というもの。
ポスターの所有について
前項で主張したポスターの作成経過からすれば,ポスターの所有権は,党に帰属しており,原告が主張するような候補者に宛てた「手紙」などとは全く性格を異にしており,候補者個人に帰属することはない。あくまでポスターに 「~様」と候補者名を入れるのは,選挙事務所に掲示した際にどの候補者を応援するポスターであるかを明示するためであり,そこに記載した氏名を所有権の帰属とは全く無関係である,
本件ポスターの作成から選挙事務所への掲示までの経過は前項で主張したポスターの作成と同様であり,本件ポスターだけについて原告の帰属とすべき事情は一切ない。
なお,過去において,選挙事務所に貼付されたポスターに関して,候補者が自分の所有権を主張したことなど被告らの経験,認識している限り全くない。
また,原告は,本件ポスターの破棄を問題とする族そもそも本件ポスターが汚損したため被告地区委員会において廃棄したあと,原告から本件訴状において本件ポスターの破棄が問題とされる以前において原告が自らの所有権を主張して破棄を問題としたことはなかった。
A市議から東郷氏へのハラスメントについて
1 原告は,「原告と被告…らとの間には,入党契約に付随する「活動環境配慮 義務があり、被告…らには党員間のハラスメント等を防止すべき義務がある。」等と主張するが(訴状10頁),これは,雇用契約において使用者が労働 者に対して負う場合のある職場環境配慮義務を想定しているようである。
被告日本共産党(中央委員会,県委員会,地区委員会)は雇用契約における使用者の立場ではなく,雇用契約における職場環境配慮義務同様の義務を負うものではない。
※以下の準備書面に似たことが書かれている。
〇県委員会・地区委員会への準備書面(3)
https://kiharalaw.jp/wp-content/uploads/2024/04/e597ab799a373049be4435e8438e2595.pdf
〇A市議への準備書面(3)
https://kiharalaw.jp/wp-content/uploads/2024/04/384e74ada0081c943ebb4b59a158322f.pdf
〇日共中央委員会への準備書面(3)
https://kiharalaw.jp/wp-content/uploads/2024/04/1ad1ed6a4950edbcc551f240f56a85c6.pdf
東郷氏は裁判で、活動停止措置を裁判に訴えたが、それは内部問題を外部に持ち出す党規約違反だと除籍された。
共産党は裁判を受ける権利も認めないのかという憲法32条をめぐる高尚な裁判のはずだった。
本訴が「不当な口実」による訴訟とはいへない。
また「それに絡めて日本共産党に対し不当な口実で2023年6月30日に訴訟を起こしました」とあるが、「不当な口実」であるかどうかは裁判所が判断すべきであつて被告日共らが判断すべき事柄ではない。
原告には憲法32条に定める「裁判を受ける権利」が保障されてゐるのだから、被告日共地委がその独断と偏見により原告の提訴を「不当な口実」と決めつけ、原告が提訴したこと自体をもつて除籍処分にしたことは、つまるところ原告の裁判を受ける権利を侵害するものといはざるを得ない。
被告日共らは、日常の対外的な政治活動では「憲法を守る」と主張するので、当然のことながら憲法32条に定める国民の裁判を受ける権利を擁護すると主張するのであらうが、いざ党内の問題に至つては、党員の裁判を受ける権利を平然と侵害する反憲法的行為に及ぶ政治団体であり、それが被告日共らの民主集中制(党規約3条)の実態なのである。
〇除籍処分無効確認等請求事件 訴への変更申立書
https://kiharalaw.jp/wp-content/uploads/2023/09/8c388550453253e4ceb8e0165a4881a1.pdf
しかし、東郷氏の弁護士は、東郷氏のもらったポスターを勝手に処分したり、身体的特徴をからかったのはハラスメントだとして訴状に入れていた。
今回の準備書面は、共産党側がそれに答えたものだ。
ポスターについて、東郷ゆう子氏が志位委員長から東郷ゆう子様へ書いてもらっていた。それを共産党に選挙事務所に置いていたら、A市議の指示で捨てられた。東郷氏は「~様」と名前が入っていたので、手紙と同等だと主張する。私の手紙を勝手にA市議が捨てたと。共産党側は、ポスターの所有権は党に帰属しており、処分するのは党の権利の範囲だと言う。
東郷氏がうちにもって帰っていればよかったのだと裁判所は言うかもしれない。
とても低次元の話だ。
憲法32条(裁判を受ける権利)の争点が、「わたしのもらったポスター盗ったのは誰?」になるのは、何かお笑いのネタとしか思えない。
どうも東郷氏の弁護団が気になる。
訴状を提出したときの記者会見では、後ろに日の丸が飾ってあった。
弁護士の木原くにや氏が参議院選挙に出馬したときのはちまきはこんな感じだった。
一方、松竹伸幸氏は、自身の裁判の弁護士たちを最強弁護団をYouTubeで紹介している。
映画の製作者が麻薬所持で逮捕されて補助金が停止されたことについて、表現の自由を争った有名な人権派弁護士もいる。
しかし、自由法曹団の共産党系の弁護士は、この弁護団のことを、反共の匂いがプンプンするとデマを流しているらしい。
松竹氏はそれについて、えらく怒っている。
自分でも反共を豪語しているし、訴状にまでコミンテルンの陰謀について書いている。
んーと、何度も言っていますが、、、
弁護士の先生を選んだのは本当に単純に家が近いと言うのと「こんな依頼」を受けて下さる弁護士さんが他にいない?からですかね💦
木原弁護士が、他でどんな活動をされているか?
正直私には全く興味がありません。
反ワクチンとか、児相問題とかかなー?くらいです。ただ、私の依頼である灘民商への労働裁判と、黒幕である地元市議(味口市議)へきちんと責任を取らせてさえもらえれば!と、考えています。
今、率直に私の気持ちとしては木原先生に頼んで良かった!と思っています。
共産党を訴える!となった時、自分だけでなく家族への危険も考えました。
ブログにもかきましたが、地域にはたくさんの党員や民商会員がいます。いつも誰かに見張られて、ありもしない噂を流され、この地域で住みにくくなった人をたくさんみました。
木原先生は、自称しているように「政治家弁護士」として、街宣やビラでその共産党の手口を知らせてくれています。
だから私は今日も平和に家で家族と過ごしています。
確かに、先生方の暴走?だなーと感じる部分もありますが何しろこんな金欠なただの主婦の弁護を引き受けて下さり、極力出費を抑える努力もして下さっていますので、そこはご自分の色を出すくらい、いっか😊とスルーしちゃっています。
あと、世界日報さんや家庭連合さんも本当に今回の出来事をきっかけに接点を持たせていただきました。リアルで信者の知り合いは今の所1人もおりません😢
憶測や妄想でいろいろ言われてしまうのにも不思議と慣れてしまいました💦
たまにはきちんと否定しないといけないんでしょうね☺️
引き続き、注視していただると幸いです✨
ブログ!嬉しいです✨ありがとうございます😊