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商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

商品・製品を他人の模倣から守るヒントを提供します。

さあ、知的財産を活用しましょう!

こんにちは、酒飲みバッカスです。



今週は、久しぶりに木金と飲みが続きました。


木曜日は、ショットバーの常連さん&前事務所時代の同僚女性陣を誘ってのメイド居酒屋ツアーにひひ


ショットバーの常連さんって、メイド系にも興味あるくせに、意外と一人ではいけないとのことだったので企画しました(笑)


実際に行ってみてかなり食いついていたのですが、どちらかというと、前事務所時代の同僚女性陣に興味がいっていたような…


まあ、いいか汗



そして、昨日は、急ぎの仕事が終わったので、妹分にアキバ居酒屋での飲みに付き合ってもらった後に、一人でショットバーへ。


妹分といろいろな話ができてよかったです音譜


彼女には数人弟分を紹介しているのですが、なかなかお眼鏡にかからないようです。


まだそういう気分にならないのかもしれないですね。



来週からまたバタバタと仕事が続きそうなので、つかのまの息抜きをさせてもらいましたニコニコ



弁理士バッカスです。



昨日は、お天気がもつだろうと思っていたら、帰宅時には雨が降り出し、しかたなくショットバーに雨宿り。

おいしいお酒を堪能してきました音譜


寄りたかったわけではなく、あくまでも雨宿りのついでですからにひひ



さて、本日は、著作権のお話を。


独立してから、契約に関係する仕事も多くなりました。


そんな中でちょっと気を使うのが、著作権関係の契約です。


というのも、著作権の中には、譲渡できない権利が含まれるからです。


これは「著作者人格権」と呼ばれるもの。


法律で譲渡できないと定められているので、どうにもなりません。


問題なのは、著作者人格権の中に「同一性保持権」が含まれること。


例えばキャラクタのデザインなどを外部に頼んだときなどに問題になります。


デザインされたものをそのまま使う場合には問題になりませんが、キャラクタだと少し別なポーズなどに気軽に変更してしまいがち。


でも、これは、同一性保持権の侵害になる可能性があります。



こうした問題の発生を防ぐためには、契約に、同一性保持権の不行使を含めておけばよいのですが、著作者がこれに同意してくれない場合もあります。


そうなると、別の方法で問題の発生を予防しておく必要が生じます。

これはケースバイケースで考えなくてはならないので、なかなか難しい。



著作権は、専門家でもかなり判断が難しい権利です。



心配になったら、自己判断せずに、専門家に相談してくださいね。


弁理士バッカスです。



昨日、特許庁主催の特許法等改正説明会に参加してきました。


今回の法改正は、以下の内容になります。


1.通常実施権等の対抗制度の見直し

2.冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備

3.審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

4.再審の訴え等における主張の制限

5.審決の確定の範囲等に係る規定の整備

6.無効審判の確定審決の第三者効の廃止

7.各種料金の引き下げ

8.特許料等の減免制度の拡充

9.発明の新規性喪失の例外規定の見直し等

10.出願人・特許権者の救済手続の見直し

11.商標権消滅後の1年間の登録排除規定の廃止


出願人側からすると、大きいのは、7と8の料金の引き下げや減免制度の拡充だと思います。


特に減免制度は、これまで適用範囲が狭かったので、特許事務所側から紹介されることはほとんどなかったと思うのですが、適用要件が緩和されれば、紹介できる機会も増えるのではないかと思います。


ただ、残念なのは、詳細は政令で決められ、その内容はまだ確定していないので、なんとも判断のしようがないところですね。


また、以前にも紹介したことがあると思うのですが、実務的に意外と大きいのは、新規性喪失の例外規定の見直しです。


これまで、いろいろと要件があったのですが、今回の改正で、特許を受ける権利を有する者(発明者等のこと)の行為に起因するものなら適用できるようになりました。

これまで、製品販売などをしてしまうと、特許を受けることができなくなってしまっていたので、販売を開始した後で出願の相談に来られても、「権利化は無理」と答えなければならなかったのが、救う道ができたのがうれしいですね。


ただし、まだ施行されておらず、当面は販売開始前にご相談に来て欲しいことに変わりわないので、ご注意を。