弁理士バッカスです。
昨日、特許庁主催の特許法等改正説明会に参加してきました。
今回の法改正は、以下の内容になります。
1.通常実施権等の対抗制度の見直し
2.冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備
3.審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
4.再審の訴え等における主張の制限
5.審決の確定の範囲等に係る規定の整備
6.無効審判の確定審決の第三者効の廃止
7.各種料金の引き下げ
8.特許料等の減免制度の拡充
9.発明の新規性喪失の例外規定の見直し等
10.出願人・特許権者の救済手続の見直し
11.商標権消滅後の1年間の登録排除規定の廃止
出願人側からすると、大きいのは、7と8の料金の引き下げや減免制度の拡充だと思います。
特に減免制度は、これまで適用範囲が狭かったので、特許事務所側から紹介されることはほとんどなかったと思うのですが、適用要件が緩和されれば、紹介できる機会も増えるのではないかと思います。
ただ、残念なのは、詳細は政令で決められ、その内容はまだ確定していないので、なんとも判断のしようがないところですね。
また、以前にも紹介したことがあると思うのですが、実務的に意外と大きいのは、新規性喪失の例外規定の見直しです。
これまで、いろいろと要件があったのですが、今回の改正で、特許を受ける権利を有する者(発明者等のこと)の行為に起因するものなら適用できるようになりました。
これまで、製品販売などをしてしまうと、特許を受けることができなくなってしまっていたので、販売を開始した後で出願の相談に来られても、「権利化は無理」と答えなければならなかったのが、救う道ができたのがうれしいですね。
ただし、まだ施行されておらず、当面は販売開始前にご相談に来て欲しいことに変わりわないので、ご注意を。