弁理士バッカスです。
昨日は、お天気がもつだろうと思っていたら、帰宅時には雨が降り出し、しかたなくショットバーに雨宿り。
おいしいお酒を堪能してきました![]()
寄りたかったわけではなく、あくまでも雨宿りのついでですから![]()
さて、本日は、著作権のお話を。
独立してから、契約に関係する仕事も多くなりました。
そんな中でちょっと気を使うのが、著作権関係の契約です。
というのも、著作権の中には、譲渡できない権利が含まれるからです。
これは「著作者人格権」と呼ばれるもの。
法律で譲渡できないと定められているので、どうにもなりません。
問題なのは、著作者人格権の中に「同一性保持権」が含まれること。
例えばキャラクタのデザインなどを外部に頼んだときなどに問題になります。
デザインされたものをそのまま使う場合には問題になりませんが、キャラクタだと少し別なポーズなどに気軽に変更してしまいがち。
でも、これは、同一性保持権の侵害になる可能性があります。
こうした問題の発生を防ぐためには、契約に、同一性保持権の不行使を含めておけばよいのですが、著作者がこれに同意してくれない場合もあります。
そうなると、別の方法で問題の発生を予防しておく必要が生じます。
これはケースバイケースで考えなくてはならないので、なかなか難しい。
著作権は、専門家でもかなり判断が難しい権利です。
心配になったら、自己判断せずに、専門家に相談してくださいね。