前回の続きです。
特許権者から購入した特許製品を他人に販売することは特許権の侵害にはなりませんでした。
では、特許権者に無断で販売された特許製品を業として販売したり、使用することは、特許権の侵害になるのでしょうか?
答えは、特許権の侵害になる、です。
これは、購入した人が特許権者に無断で販売された特許製品であることを知らなかったとしてもこれは変わりません。
特許権を侵害することを知らないでその侵害品を購入してしまった場合でも、特許権者からその製品を使用することが特許権の侵害になると訴えられる可能性があるのです。
そのような製品を顧客に売ってしまえば、売り手も信用を失ってしまいますね。
ですから、転売する側もその製品が特許権を侵害していないかきちんとチェックすることが大事になります。