すでに雨が降り始めましたが、朝までには雪
になるのでしょうか?
個人的には雪が大好きだけど、交通機関が乱れるのは困りますね(^^;)
さて、今回は、特許の「用尽(消尽)」について書きます。
特許権が存在するときに、特許権者以外の者が無断で特許製品を販売すれば、特許権の侵害になるのはわかります。
では、特許権者から購入した特許製品を他人に販売した場合やそれを購入した人がその特許製品を業として使用した場合、侵害になるのでしょうか?
答えは、侵害にならない、です!
特許権者が特許製品を販売した時点で特許権は用い尽くされたと考えて、以降はその特許製品自体に対しては特許権の効力が及ばなくなります。
商品などは製造元から問屋を経て小売店に行くという流通構造をとりますので、特許製品を転売すると特許権の侵害になるのでは、流通が成り立たず、消費者が製造元から直接購入しなければならなくなって不便ですよね!?
用尽という考えが認められているからこそ、商品の流通が成り立って、小売店から商品を購入できるのですよ![]()