最近、ブログの趣旨に合った記事を書いていなかったので、久し振りにまじめな記事を。
商品を発売するときには、商品名をつけるのが一般的です。
この商品名も商標の一つであり、その商標が他人により既に登録されている場合には、他人の商標権を侵害することになり、使用を継続することができなくなるばかりか、損害賠償金を請求されることもあります。
このため、新らしい商品を発売する場合には、その商標を出願する意思がない場合でも、発売前に必ず商標調査を行うようにしてください。
商標調査は、比較的安価に行っている事務所もあります。
また、特許庁の特許電子図書館を利用すれば自分で簡単な調査を行うことができます。
この場合には、商品名と全く同一のものだけでなく、商品名の主要部と呼べる部分だけについても調べるようにするとよいでしょう。
また、販売しようとしている商品が属する区分だけでなく、類似する商品の区分についても調べるようにしてください。