実は、このところ、特許無効審判で忙しいんです。そこで、今回はちょっと特許無効審判について説明を。
審判には、主に特許庁が相手の拒絶査定不服審判などの「査定系」と呼ばれるものと、当事者間で特許の有効性を争う無効審判などの「当事者系」とがあります。
拒絶査定不服審判などの査定系は審査の延長のようなイメージで、基本的に書面だけで手続きが進んでいきます。
これに対して、特許無効審判などが属する当事者系は裁判のようなイメージになります。
詳しく説明すると、まず、請求人の主張を書いた審判請求書が特許権者に送られてきて、これに対して被請求人側の反論を書いた答弁書を提出した後に、裁判所に当たる審判廷に出向いて、当事者同士が請求人側(裁判でいう原告側)と被請求人側(裁判でいう被告側)とに分かれて、基本的に口頭で双方の言い分をぶつけ合い、審判官が双方の言い分をきいたり、質問をしたりしながら、結論を出します。
ただ、一般的には、口頭での審理の前に、あらかじめ陳述予定の内容を相手に知らせる陳述要領書を提出することが多いようです。
また、当事者の言い分だけでなく、審判官が自分で証拠を調べたりすることができる点が裁判とは異なります。
私たち弁理士は、審判では、ちょうど弁護士のような役割をして、法律に照らした事実解釈を主張することになりますので、かなり神経を遣って疲れるんですよね(^^;)
こんな形で裁判に似た争いに接する機会があるせいか、弁理士は今話題の裁判員になれない職業の一つになってます。
弁理士の仕事はあまり知らないかと思いますが、こんな仕事もあるという紹介でした。