歌謡バーなるもの | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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さあ、知的財産を活用しましょう!

昨日、友人に誘われて歌謡バーなるものに行ってきました。


要は、70年代、80年代の歌謡曲を映像とともに流している飲み屋です。


昔の曲を懐かしいなあと聞く店かと思ったら、大違い。


ジュリーだとか郷ひろみとか聞きながらノリノリで絶叫大騒ぎ、まるでライブです(^^;)


でも、私的には違和感。


大騒ぎしたいならライブとかカラオケに行けばいいのに、何かそういうところでは騒げない人たちが連帯感を求めて集まって騒いでる感じ。


あのころはよかったと懐かしんで騒ぐのは好きじゃありません。今を生きてない感じがするので。


空気に毒されたのか、気分が悪くなって早々に退散。


そのあと、ショットバーに行って気持ちを浄化してきました(笑)


もう一つ、弁理士として気になったのが、アイドルなどが出演している昔のテレビ映像をスクリーンで流していたこと。


私的にビデオでとったものでも、営業に使っている以上、著作権者の承諾がなければ著作権侵害になります。


ちゃんと承諾を得ていると信じましょう。