商標登録と不正競争防止法 | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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さあ、知的財産を活用しましょう!

今回は、ちょっと商標の話をしてみます。


以前に、商品の名称や社名など商標は、商標登録による保護の他にも不正競争防止法による保護が可能であることを書きました。では、お金がかかる商標登録は別にする必要はないのでしょうか?


いえ、やはり商標登録をすることが望ましいのです。


商標を保護することには二つの意味があります。一つは他人が紛らわしい商標を使用することを防ぐこと、もう一つは自分がその商標を安心して使えるようにすることです。


 不正競争防止法による保護では、その商標が有名になっていること等の一定の条件下で他人の使用を止めさせることができます。しかし、不正競争防止法で保護されたからといって、その商標について独占的に使用する権利を有しているわけではないので、自分がその商標を安心して使えるとは言えないのです。


 というのは、商標には新しいもの勝ちという考え方がないので、自分が最初に使用した商標であっても商標登録を受けていない場合には、他人が同じ商標の登録を受けることがあり得るからです。


 このため、自分が商標登録を受けずに使用している商標について他人が商標登録を受けた場合、以降はその商標を使えなくなってしまう恐れがあります。確かに、他人が出願した時点でその商標が有名になっていれば、その後に同じ商標について他人が登録を受けてしまった場合でも通常の使用範囲であれば使用を続けることができますが、有名になっているかどうかは裁判所が判断するのであり、少なくとも安心して使える状態とはいえません。


その点、商標登録を受けておけば、その商標について安心して使い続けることができるのです。


 ですから、少なくともその商品等を継続して使用するつもりであれば、やはり商標登録を受けた方がよいと言えるのです。