昨日のブログに登場頂いた
事業者さんから
こう聞かれました。
「カタカナでダメだったら、
(=同一商標が登録されてるなら)
アルファベットに変えたら
いけるんじゃないですか?」
あなたはどう思われます
今日も“根っこを掘り出す”
堀美和子のブログにお越しくださり、
ありがとうございます。
あなたに感謝ですっ!
ちょっと遅かったですね。^^;)
「えー、なんでー
カタカナとアルファベットは
違うやん」
はい、確かに
見た目も表記方法も違います。
でも
発音(読み方)は同じ
ですよね。
何かの折に役立つと思うので
ぜひ知っておいてください。
特許庁の審査官の審査基準は、
1)聞く
「き・み・か」なのです。
①まず耳で聞いて
同じ音か違うかを判断する
②次に目で見て、
似てる/似てないを判断する
③最後に意味を考えて
- 〃 -
いの一番に“音”で
ふるいにかけられます。
この順番は変わりません。
(このサイトを下の方に
スクロールして頂くと、
「商標の類否判断」が
出てきます。
「それぞれの要素を
総合的に勘案」
とはなっていますが、
「呼称(呼び方)」が最初に
きているのをご覧頂くと
「音(オン)」が重視
されているのが
お分かり頂けると思います。)
“音”なので、
どう書いていようが
同じ発音ならダメ、
という判断になります。
カタカナ→アルファベット、
或いはその逆でも、
ひらがなにしようとも、
同じように発音する
先行商標があれば、
はねられます。
一見「?」と
思われるかもしれませんが、
たとえば「シャネル」という
あのよく知られた
ブランドを考えて頂ければ
ご理解頂けるか・・・と。
もし、「Shanelu」或いは
「しゃねる」と書いて
誰でも宝飾品やカバンの類に
登録できるのであれば、
シャネル社はおちおち
枕を高くして眠れませんよね。(^^;
(因みに「シャネル」は
「防護標章」です。)
ということで、
商標の類否判断は第一に
音でなされる
という鉄則、
ちょいと頭の隅に残しておいて頂くと
何かの折に役立ちまっせ。
ご訪問ありがとうございました。m(_ _)m
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