商標は指定商品・指定役務を“特定”することで取れることもある。←元・素人知財担当者の苦闘 | 目の付け所から広報まで一気通貫で考えるPRコンサルタント 堀 美和子のブログ

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月・火と「商標」なブログを
書いてきましたので、

今日は少し専門的な
役に立つ人には役に立ちそうな^^;
内容をお届けします。

分からん!という方、
どうぞスルーしてくださいませ。。。


(商法は法務省、
 商標法は特許庁-経産省)


今日も“根っこを掘り出す”
堀美和子のブログにお越しくださり、
ありがとうございます。
あなたに感謝ですっ!




昨年、ある新商品の
商標出願をお手伝いしました。

手伝うといっても、
弁理士ではないので、
ホンマに手伝うことは

できません。汗うさぎ

やったのは、
出願者(商品開発者)と
弁理士の間に入る“通訳”と、

どうしたら登録できそうか、
という入れ知恵(?)。




ある類※1に登録したいけれど、
語感的に審査※2
はねられる可能性がある。

どうしたら、通すことができるかはてなマーク
という難題。

※1
商標は1類から45類に分かれていて、
商品・サービス分野を指定して
登録します。


※2
特許庁の審査官ってこんな仕事をする人です。




前職で、それこそ
針の穴を通すようにして
数々の商標登録を勝ち取ってきた
素人知財担当者(←私^^;)。




その苦闘の間に培った
知恵(悪知恵?)が生きました。笑ううさぎ
  下矢印
「この名前では
 確かに〇〇の類では
 審査を通りにくい。

 しかし、商品の特性上、
 その類で登録したい。

 じゃあ逆に、特性
 (機能・スペック)そのものを、

 (「商標登録願」の)
 『指定商品』欄に書けば
 いいのではないか」

(商標登録願と指定商品欄
 についてはこのリンクをご参照。)


3者でオンライン面談する中で、
弁理士さんにそう提案しました。

具体的な指定商品名も添えて。(^^)/


すると弁理士さんも
「それでいきましょうか」と。

 



商標の類の中には、
いろいろなものが含まれてます。

例えば「紙、紙製品、事務用品」
の類である「16類」には、
こんなにたくさんの指定商品が。




それぞれの類に並んでる単語
いわゆるレギュラーの書き方。

本来、このレギュラー単語で
商標を取れれば一番良いのですが、

それ以外でも
出願することができます。

 




できますが、
(カバーできる)権利範囲が
レギュラー単語より
狭くなってしまう恐れがあります。

なので一応、
こちらで作った指定商品名+
本来のレギュラー単語で
出願することにしました。

もし、
「レギュラー単語では
 登録できない」
という拒絶理由が来たら、

 

それだけを除けばいい

と考えたので。

(拒絶を食らうことなく
 無事登録となりましたビックリマーク




本職の弁理士さんからすれば、
「そんなん当たり前」
なことかもしれませんが、

なんとか自力で商標登録したいびっくりマーク
という方には参考にして
頂けると思います。

お試しあれ。
 

 


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