月・火と「商標」なブログを
書いてきましたので、
今日は少し専門的な
役に立つ人には役に立ちそうな^^;
内容をお届けします。
分からん!という方、
どうぞスルーしてくださいませ。。。
(商法は法務省、
商標法は特許庁-経産省)
今日も“根っこを掘り出す”
堀美和子のブログにお越しくださり、
ありがとうございます。
あなたに感謝ですっ!
昨年、ある新商品の
商標出願をお手伝いしました。
手伝うといっても、
弁理士ではないので、
ホンマに手伝うことは
できません。
やったのは、
出願者(商品開発者)と
弁理士の間に入る“通訳”と、
どうしたら登録できそうか、
という入れ知恵(?)。
ある類※1に登録したいけれど、
語感的に審査※2で
はねられる可能性がある。
どうしたら、通すことができるか
という難題。
※1
商標は1類から45類に分かれていて、
商品・サービス分野を指定して
登録します。
※2
特許庁の審査官ってこんな仕事をする人です。
前職で、それこそ
針の穴を通すようにして
数々の商標登録を勝ち取ってきた
素人知財担当者(←私^^;)。
その苦闘の間に培った
知恵(悪知恵?)が生きました。
「この名前では
確かに〇〇の類では
審査を通りにくい。
しかし、商品の特性上、
その類で登録したい。
じゃあ逆に、特性
(機能・スペック)そのものを、
(「商標登録願」の)
『指定商品』欄に書けば
いいのではないか」
(商標登録願と指定商品欄
についてはこのリンクをご参照。)
3者でオンライン面談する中で、
弁理士さんにそう提案しました。
具体的な指定商品名も添えて。(^^)/
すると弁理士さんも
「それでいきましょうか」と。
商標の類の中には、
いろいろなものが含まれてます。
例えば「紙、紙製品、事務用品」
の類である「16類」には、
こんなにたくさんの指定商品が。
それぞれの類に並んでる単語は
いわゆるレギュラーの書き方。
本来、このレギュラー単語で
商標を取れれば一番良いのですが、
それ以外でも
出願することができます。
できますが、
(カバーできる)権利範囲が
レギュラー単語より
狭くなってしまう恐れがあります。
なので一応、
こちらで作った指定商品名+
本来のレギュラー単語で
出願することにしました。
もし、
「レギュラー単語では
登録できない」
という拒絶理由が来たら、
それだけを除けばいい
と考えたので。
(拒絶を食らうことなく
無事登録となりました)
本職の弁理士さんからすれば、
「そんなん当たり前」
なことかもしれませんが、
なんとか自力で商標登録したい
という方には参考にして
頂けると思います。
お試しあれ。
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