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就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

NTTの企業年金減額に関する訴訟で、会社側が負けましたね。

大きな影響を企業社会に与える結果になりました。

(NTTは利益を出しているから一般例として良いか疑問はありますが)


現役社員は引き下げて、OBはそのまま。

他の企業が止むを得ずこのパターンを踏襲しだすと経営の重しとなり、現役社員のさらなる労働条件低下につながりかねません。

企業年金があるのは大企業が多いため、社会全体の雇用を生み出す力も落ちるかもしれません。

企業年金(退職金も含め)の問題は税財務の問題が注目されますが、労務管理上も大切なんです。

(社会保険労務士にも相談することをお勧めします。宣伝みたいですみません。)


国と企業は、もう一度ルール決めに取り組む必要がありますね。

企業年金や退職金がない中堅中小企業が多いことも考慮したいところです。



平成21年度雇用均等室における法施行状況


都道府県労働局雇用均等室における各法律(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法)の施行状況を厚生労働省が公表しました。


是正指導が増えているのが特徴ですね。

特にパートタイム労働法関係が増加しています。


男女雇用機会均等法関係では、相談・紛争解決の援助・調停申請受理・是正指導の全てにおいてセクハラが圧倒的に多いようです。

労務管理上、無視できない事実がここにあります。

これを克服せずに育児・介護休業法をいくら語っても空虚な感じがします。





奇兵隊内閣か。

管さんは高杉晋作を尊敬しているのか~。


何だか話が合いそうです。(このブログの右側の自己紹介を読んでみて下さい)

話す機会なんて永遠にないでしょうけど。。


高杉晋作は、自分が所属する藩をも含め「日本を一度ぶっ壊して再生するんだ」、と考えていたといわれています。

司馬遼太郎さんの小説のおかげで、このようなイメージが出来上がっていますね。


管さんは勇気をもってぶっ壊すことができるでしょうか。

評価は自分がすれば良い、自分しか評価できない。

高杉晋作はこう考えていたのではないでしょうか・・・自身を語ることの少ない人だったため、その本心は永遠にわかりませんけれど。。



育児介護休業法よりも、育児支援法と介護支援法に分けるべきではないかと最近考えています。
性質が全く違うものだからです。

ワークライフバランス(実はこの用語は好きではないです)は、ワークライフミックスまたはワークライフ融合に変える方が日本に相応しい気がします。
日本人の職業に対する意識を鑑みると…です。

どれも人たる尊厳を保持しながら生きるのを目指すことに違いはないので、用語は大きな問題ではありませんけどね。

珍しく携帯電話から書いています。

日経一面。


『「管首相」強まる』・・・「強まる」を使いましたね。

どんな表現を用いるか楽しみにしていました。

なるほど。


それより大切なのは、『働く若者10年で200万人減』。

若年より中高年(特に大企業の)を守ってきた労働法と裁判所。

中小企業がついていけない程複雑化する労働法。

揺れた労働者派遣制度。


先進国の選挙ではどこも雇用は最大のテーマです。

新しい首相に期待したいですね。



経済産業省の「産業構造ビジョン2010」


鳩山さんの退陣ですっかり吹き飛んでしまった感じがします。

でもこういうのは大切だからざーっと読んでみました。


既成の思考から抜け出していないと思う一方で、よく考えていると感心する面もあります。

労働分野についての考え方はもう少し学んでほしいところです。

これからは厚生労働省ではなく経済産業省の課題だと言ってもよいのですから。


こんなことをあまり言うと叱られそうなので、これ以上は書きません(^▽^;)



今週で2週連続。

予定ではさらに続き、最終的に5週連続。


何が連続なのかは書けませんが、やらねばならない時が人にはある・・・ということです。

「人」として。

最近ブログをあまり更新していないのは、これが理由です。

ご容赦ください(^-^)/



今年の前半は激動でした。

(まだ終わっていませんが・・・多忙でもお客様との仕事は手を抜いていませんよ)


政治の世界に踏み込みたいとさえ思ったことも。

仕事とプライベートのどちらにも動機があります。


疲れた時にオススメなのが、『弦楽のためのアダージョ』(サミュエル・バーバー)です。

癒されます^^



H2Aロケットの打ち上げが成功したそうです。
(携帯のニュースだけど本当ですよね?)

金星か~♪
夢があっていいですね。

宇宙への挑戦は気持ちを大きくしてくれます。
小さな打算や悩みでセコセコするのが馬鹿らしくなりますね。

【労働基準法七十五条】
 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
 .前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

【労働基準法施行規則】
 法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、『別表第一の二』に掲げる疾病とする。

この『別表第一の二』で定める業務上疾病の範囲の改正が平成22年5月7日から施行されました。

特に関心が高いのが以下の箇所です。

○「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病」が加えられた(別表第1の2第8号関係)。
○「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」が加えられた(別表第1の2第9号関係)。


長時間労働や心理的負荷が強い仕事の場合、会社は従業員をケアしなければならないことを暗に示していると解釈しても良いと、私は考えます。
労務管理の参考にして下さいね。

※ちなみに、労基法75条で「使用者は費用を負担しなければならない」とありますが、労災保険から給付される部分は「補償の責を逃れる」と定められています。