複業するなら知っておこう!確定申告のルール‼ | ないものはつくればいい!経験とスキルを使える形にリメイクして人生の選択肢を増やす現役複業家♪コンテンツプロデューサー/織原りあ

ないものはつくればいい!経験とスキルを使える形にリメイクして人生の選択肢を増やす現役複業家♪コンテンツプロデューサー/織原りあ

今の会社の収入だけじゃなく「副業」もできたら安心なのに..。そんなあなたの「スキル」をお金に変えてしまいましょう!好きで取得したその資格、そのまま眠らせてしまっていませんか?残りの人生は30年以上!未来の行方はあなたの選択で変わります!

 

ないものはつくればいい!

 

その眠っている資格を

複業に変えて

収入の柱を増やしませんか?

 

人生の選択肢を増やす

コンテンツプロデューサー

 

織原りあです♡

 

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複業で個人事業主になって

年間20万円以上の所得になる場合

確定申告が必要です。

 

「20万稼いだら

 確定申告するのか…」

と勘違いしがちですが…。


「年間20万円以上の所得」は

売上(収入)から経費を引いた

金額のことです‼

 

もし、複業の売上が

年間20万円あったとしても…。

 

複業を行うために使った

交通費や仕入れ費用。

 

作業場所を借りている場合は

家賃など。

 

差し引いたら

所得が20万円未満ということも

あり得ますよね?

 

その場合、

確定申告は不要なんです♪

 

 

 

でも、所得が20万円未満であることを

証明するためには領収書や

レシートが必要です!

 

なので経費を使ったら

領収書やレシートを無くさず

保管するようにしましょう✨

 

 

また、所得が20万以上になって

確定申告をするようになったら

 

その所得を雑所得として申告するか?

 

開業届を出して

白色申告/青色申告するのか?

 

という問題が出てきます。

 

 

そうなると

「どのタイミングで開業届を出すか」

問題が出てきますよね?

 

専門的なことなので

信頼できる司法書士の知人に

相談したところ

開業届と青色申告申請は

早めに出しちゃいましょう!

とアドバイスされました。

 

青色申告は所得税の確定申告を行う

個人事業主が課税所得額から、

一定額を差し引ける制度です。

 

適用すると課税所得額が下がるので、

所得税が軽減されます‼

 

結果的に住民税や

国民健康保険料の金額も

少なくなります✨

 

白色申告ではこういう制度が

使えないそうです😢

 

「開業届を出すなんて」と

めんどくさい部分も

感じるかもしれません。

 

でも長い目で見て

メリットがあるんだから

やらない手はないですよ♡

 

ギリギリに焦らないよう

じわじわ処理していけば

大変なこともないですよ♪

 

もし、ご自身のケースに当てはめて

何がベストかわからないようでしたら

親身に無料相談にも対応してくれる

司法書士さんもご紹介できます♡

 

収入を得られるようになったら

すぐに開業届&青色申告申請を

出すようにしましょう✨

 

 

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