ペーパー社会保険労務士
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残業代ゼロが合法になる時代が来る?

規制受けない新制度検討 労働時間厚労省研究会 - 神戸新聞

現在の労働基準法は、原則として週40時間・超過時間分は割増した残業手当の支払が義務付けられています。つまり、働いた時間こそが賃金の根拠なのです。この記事では、労働時間に左右されない賃金制度の検討がされていることを報じています。短絡的に言えば、残業代ゼロが合法になる時代が来るということです。

とはいえ、裁量労働制や労基法41条適用者など、既に労働時間に規制されない働き方をしている人たちもいるわけですが、その範囲の拡大・新たな評価方法の検討が趣旨のようです。「労働をどのように評価して賃金に結びつけるか」というのは時代によって移り変わるもので、永遠の課題と言えます。労基法の内容が、現代の「働き方の多様化」に即していないのも事実なのです。

総じて、良くも悪くも「適正な評価方法」を模索していると考えたいですね。

社会保険逃れの会社は求人お断り

厚生年金の未加入企業、求人紹介しません 厚労省 - asahi.com

社会保険強制適用にもかかわらず、不正に未加入の会社が公共職業安定所(ハローワーク)に求人を依頼した場合、一旦受付はするものの、自主的な加入を促し、応じない場合はまず社会保険事務所に指導依頼。それでもなお加入しない場合は求人受付を取り消す、という対応をするようです。

社会保険もハローワークも、大元の管轄は厚生労働省。なのに、ハローワークには不正に社会保険加入を逃れている会社の求人票がある。これはどう考えてもおかしいですよね。社会保険の適用要件は従業員数や業種、または法人か否かなどですぐわかるのです。

今回の措置は是正に向けて一歩進んだ感はありますが、そんな目に遭うことがわかっていたら、そもそも求人なんて出さなくなりますよね。一旦求人を出したとしても、「じゃあいいです」って取り下げそう。そうなると失業者は困ることになります。「社会保険なんていらないから、とにかく仕事が欲しい」というニーズがあるのも現実です。

結局、「なんでハローワークに社会保険逃れの会社の求人があるんだ」という批判の矛先をとりあえずかわしただけのように感じます。根本的な解決を望んでいるなら、求人する会社に限らず、積極的に不正未加入会社を摘発するようにするべきです。なかなか難しいんでしょうけど。

年金は損か得か

年金未納問題が騒がれだしてから久しい昨今。この間のエントリでもちょっと触れましたが、「将来貰えるかどうかわからない」から払いたくないというのが大勢を占める未納の理由です。約4割が未納だとか。先日は「将来貰えると思うよ」という話でしたが、今回は「払ったら損か得か」を焦点にして考えてみたいと思います。早死にしたら損することは一旦忘れます。そんなこと言い出したらキリがありませんからね。

未納者というからには、国民年金の第1号被保険者(自営業者・フリーターなど)ですよね。サラリーマンは給料天引きで強制徴収されてますから。第1号の未納者の方々が、納めない保険料をどうするかというと「自分で貯金した方がマシ」なんて言います。まあ、生活費に充てている人なんかも多いんでしょうけど、「保険料を納めるくらいなら○○したほうが良い」といった場合、その○○には「貯金」が当てはめられることが多いです。本来、40年の強制加入期間で納めるべき保険料を全て貯金に回した方が確かだという論理ですね。

それも考え方の一つでしょう。ですが、この考え方にはひとつ(いや本当はもっと)欠点があります。それは「物価の上昇」です。物価は上がったり下がったりするものとはいえ、超長期的に見れば上昇するものです。40年という長い加入期間を考えれば、まず上昇します。

年金の給付額を決定する要素のひとつに物価があります。その時の物価に応じて、実質的な価値がある金額であることが必要条件になってます。例えば、缶コーヒーが1本1,200円になったら、単純に言って国民年金も10倍の金額になるということです。

ここに、とある資料があります。厚生労働省による、公的年金制度の沿革についてのページです。ページ下方に、「国民年金保険料の推移」という表があります。この表によると、国民年金制度が施行された昭和36年当時の保険料はなんと100円です。当然、当時の物価からみて妥当な金額なのでしょうが、100円。「年金払うくらいなら、貯金するよ」と言っている現在20歳の人がいるとするなら、その人は「将来の為に毎月100円貯金するよ」と言っているのと同じことなのです。

ちょっと興味があったので、モデルケースを設定してみました。昭和16年4月1日生まれの斉藤さん(仮名)。斉藤さんは、国民年金制度が施行された昭和36年にちょうど20歳です。先ほどの保険料推移表を参考に、60歳になるまで毎月保険料を納めたとして一体いくら払ったことになるでしょうか。

100円に始まり、200円・250円とどんどん値上がりしていく保険料。斉藤さんが納めた保険料の合計金額は2,434,320円になりました。60歳から受給を開始した斉藤さんは、3年ちょっと受給しただけで後は「貰い得」です。現在64歳、平均寿命から見ても10年以上は貰い得が続く計算になります。これを全て貯金していたとしたらどうでしょう。現在の日本において、240万円少々で老後の資金と言えますか?

貯金していたら額面通り100円でしかないものを、国民年金制度では13,580円(本年度の保険料)として評価してくれているとも言えます。「いくら納めたか」ではなく「何年納めたか」で支給額が決定されるのが国民年金ですから。

何度も言うようですが、将来のことは誰にもわかりません。斉藤さんはいい時代に生まれた人だといえますし。ただ、上記のような事実を知らずに「年金払うくらいなら、貯金するよ」と簡単に言うのはいかがなものかと思うわけです。

未納者の方々が何故「将来貰えるかどうかわからない」と考えているかというと、ほぼ100%報道のせいです。マスコミが連日連夜「崩壊」「破綻」と騒ぎ立てるから、そうなんだ、そんなものかと思い込んでいます。政治不信や、保険料徴収の強制力が弱いことなどが追い風となって未納者は増加しています。

一般の方で年金制度に精通している方はほとんどいません。これは政府が説明責任を全うしないからです。私はたまたま年金制度を学ぶ機会があったのでえらそうに語っていますが、その私の率直な感想としては「払うだの払わないだの言うのは、年金制度の詳細を知ってからでも遅くない」ということです。国民の義務だということは一旦脇へ置いておいて、純粋に「損か得か」で考えてみるのもいいと思います。

今回の主題である「保険料と物価の関係」を考えたら、貯金という選択肢がいかに脆い、不確かなものかを思い知らされるはずです。果たして年金は「損」で貯金は「得」だと言い切れるでしょうか。

税理士は社労士業務が出来る? その3

税理士と社労士の間にある職域問題の続き。

そもそも何故税理士に社労士業務の一部が認められているかというと、一言で言うなら「社労士という資格が出来る前から税理士がやっていた業務だから」。一種の既得権ですね。実質的な問題として、今まで税理士にお願いしてきた事が急に頼めなくなったなんてことになると混乱しますから、ある程度は認めようという話です。

グレーゾーンの解釈については、長い間お互いに都合のよい解釈をして運用してきたわけですが、日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会との間に話し合いがもたれ、平成14年に決着を見ました。

合意内容の詳細をここで述べてもごちゃごちゃするだけですので省略しますが、事実上社労士側に不利な内容と言えます。興味がある方はこちらで。

「事実上社労士側に不利な内容」と前述しました。確認書は双方を制限する内容なんですけど、明け透けに言って「税理士にとっては広い業務範囲のごく一部に過ぎず、対して影響はないが、社労士にとっては狭い業務範囲の重要な点を失うことになる」のです。元々、独占業務の範囲が狭い社労士の悲しいところです。また、税理士側にとっては「事実上やりようによってどうにでもなる制限」であるのに対し、社労士側の制限は、明確に「税理士法に違反する」と全国社会保険労務士会連合会会長が認めてしまっています。

ここで問題になるのが交わされた確認書の効力です。トップ同士の合意とはいえ、あくまで任意の合意であって法的な拘束力はありません。早速異論が出ました。全国青年社会保険労務士連絡協議会会長・河野順一氏によるものです。その内容を端的に述べると、「裁判所の判断でもないのに従えない。個々の社労士が自分の解釈で業務を行うことに何の問題もない」ということです。つまり、確認書に従う必要はないと言っています。

これ以降の展開は知りませんが、何の進展もないものと思われます。どうしても境界線を引きたいなら、裁判をしないまでも「この確認書に違反した者は除名処分」等の強制力を持たせればいいと単純に思ってしまいますが、それをしない理由もあるのでしょう。結局、この問題は消化不良のままです。

大阪府社会保険労務士会に至っては、税理士をニセ社労士呼ばわり。「事実上やりようによってどうにでもなる制限」をかいくぐる税理士を牽制しているんでしょうけど、スマートなやり方とは言えません。

思うに、境界線づくりも大事ですが、顧客側にとっては「その業務に責任を持ってくれるか」の方ががよほど重要です。確かな知識で的確な対応が出来るかどうかですね。どっちみち専門外の業務を請け負うわけですから、やっていいかどうかじゃなく出来るかどうかで考えるのがまず第一だと思います。

実際のところ税理士業務は税理士の方が、社労士業務は社労士の方が詳しいに決まってます。ワンストップサービスなんて言いますけど、お互いが独占しようとするより提携を進めたほうが健全だし、顧客の利益につながるでしょう。理想論ですが。実際に提携を進めている先生方も多くいらっしゃいます。

究極的には、世間の認識不足が解消したら解決する問題です。税理士は社労士業務の全てをやってもいいと思っている経営者も多いですし、社労士の存在自体マイナーですしね。

年金は将来本当に受け取れるか

税理士さんのお話は一旦お休みにして、今回は年金について考えてみたいと思います。

年金の話題と言えば、「将来本当に受け取れるのか」。一般的な関心事としてはこれが一番大きいようです。社労士は年金の専門家とも言われていますが、あくまで制度に詳しいだけで、将来どうなるかなんて予想し得ません。ですが、私なりの考えを。

まず結論から述べると、年金は貰えます。しかも、ある程度マトモな金額が貰えるでしょう。

ついこの間までよく騒がれていた「年金崩壊」「年金破綻」の根拠は、いわゆる少子高齢化です。年金の保険料というのは、積み立てられているのではなく、現在の年金受給者へ給付されています。現在の若者が、現在の老人に支払う。その若者が年老いた時は、その子・孫世代が払ってくれるといった仕組みなので、少子高齢化が進めば、支払う若者が少なくなっていくのに受け取る側の老人が増えていく。これでは年金崩壊だ、というわけです。

確かにごもっとも。このままいけば、かなりまずいことになります。でも、ちょっと考えてみましょう。

・年金制度は、現代社会において社会保障の根幹とも言える
年金制度は、何も日本固有のものではなく、先進諸国にも当然存在します。現代においては、あって然るべき制度なんですね。大きな視点でみれば、警察・消防・交通網…こういった税金で賄われる公共のサービスと同じような位置にいます。分野は違っても、重要度は近いです。これらがなくなるなんて誰も思ってません。医療費を一部負担してくれる健康保険制度の財政悪化も著しい昨今ですが、たいして話題にもなりません。介護保険がちょっと話題にのぼるくらい。医療費10割負担の世の中が来るなんてことも誰も口にしません。極端な意見かもしれませんが、他の公的サービスの存続を疑問視せずに、年金だけをあげつらう風潮は偏っていると思います。重要な社会保障のひとつ・年金制度を国が放棄するわけがありません。

・年金の財源は
当然、現状のままでは将来危ないのですから、国は改革します。あれでも、日本を代表する頭脳集団です。バカではない。将来の予想をして、細かく立て直す作業をしています。既にそれは始まっています。今年度からしばらくの間、年金保険料は毎年値上がりしますが、これもその一部です。現在、年金の財源に投入されている税金は1/3ですが、将来的に1/2まで引き上げられるのはほぼ確定的です。その税金を捻出するために、消費税の税率アップもあるでしょう。このように、嬉しい改革ではないにせよ「何としてでも制度を維持しよう」というのが国の姿勢です。悪い言い方をするなら、なりふり構わず財源を確保しようとしているのです。

・有権者の割合
少子高齢化が進む=有権者に占める高齢者(年金受給者)の割合が増える、ということです。年金を軽んじる政治家は、国民に選ばれなくなります。また高齢者が増えるということは、社会全体に対する年金の重要度がどんどん上がっていくということです。重要度が上がっていく課題を放擲する政府なんて民主主義の社会では有り得ません。

他にも色々ありますが、長くなり過ぎますのでとりあえずこの3つだけ。いずれにしても難しい問題ですし、現在の制度よりも給付額や支給要件などは厳しくなるでしょうが、何とか大丈夫でしょう。私は世間一般の風評よりも、楽観視しています。

税理士は社労士業務が出来る? その2

先日の続き。

そもそもなぜ税理士の話を始めたかというと、税理士と社労士は顧客層が重なるからなのです。共に中小企業相手の商売。中小企業が社内に持たない非生産部門を取り扱います。税理士は経理、社労士は総務(または人事)。また、共に単発の仕事を請け負うというよりも、顧問契約をして継続的に仕事を請け負う形がメイン。同じ企業に税理士・社労士が関与することも当然よくあります。

ここで問題となるのがいわゆる「職域争い」。異なる士業同士の縄張り争いです。それぞれ専門分野が違うわけですから、請け負う業務が違ってくるはずなのですが、現実はそんなにシンプルではありません。

「法令において明確に規定されていない範囲」というのが存在します。俗に言うグレーゾーンです。何でもいいから法律の勉強をしてみるとわかることなのですが、このグレーゾーンというのは其処彼処にあり、解釈の仕方によってどちらにも取れるといったことがよくあるのです。そのグレーゾーンで生まれた問題を解決できるのは、本来裁判所だけです。裁判所が下した判断は「判例」となって、後に発生する同じ問題のお手本になっていきます。

ちょっと話が逸れました。

とにかく、税理士の職域と社労士の職域の間にグレーゾーンが存在するわけです。まず、「税理士に認められている社労士業務」とは、具体的に何を(どこからどこまでを)指しているのかという問題があります。社労士の独占業務の一部が認められているだけで、税理士は弁護士のように「同時に社労士たり得る」といった資格ではないからです。

また、社労士側から税理士業務への干渉もあります。労働基準法に規定されている「賃金台帳の調製」を根拠にした賃金計算などが存在します。賃金台帳とは、「賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入」するもので、会社に必ず必要な帳簿です。半分素人の私に言わせれば、税理士だけの業務のような気がしますが(社労士試験に賃金台帳の作成方法なんてないし)、理屈はこうです。

1)社会保険労務士法の規定における社労士業務の中に、「労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等の作成」がある

2)その「労働及び社会保険に関する法令」の中に労働基準法が入っている

3)その労働基準法の中に「賃金台帳の調製」に関する項目がある

4)よって「賃金台帳の調製」に必要な賃金計算などは社労士業務である

なるほど。社労士が賃金計算をやってることは知ってましたが、その根拠はなんとなくしか知りませんでした。で、賃金計算なんてすると当然税金の話は避けて通れませんから、ここに税理士業務への干渉が発生するわけです。

税理士と社労士の間に存在する問題の核心に迫ったところで、今回はここまでです。

税理士は社労士業務が出来る?

どんな人が社会保険労務士として登録できるのでしょうか。

【社会保険労務士法】
第3条 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
1.社会保険労務士試験に合格した者
2.第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者

2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。

つまり、社労士となり得るのは

・社労士試験合格者
・社労士試験全科目免除者
・弁護士

この三者のみということです。

社労士には独占業務があります。独占業務というからには、無資格者が独占業務を行うことによって報酬を得た場合、違法となります。

【社会保険労務士法】
第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。

なるほど。
しかしこの条文には続きがあります。

<続き>ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

別の法律で定められていれば、社労士じゃなくても独占業務をやっていいよというお話です。別の法律はどこにあるのか。

【社会保険労務士法施行令】
第2条 法第27条ただし書(※上記<続き>以下)の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1.公認会計士、会計士補又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第2項に規定する業務
2.税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項に規定する業務

ここにありました。
公認会計士・税理士は、社労士業務(の一部)が出来るということになります。この話、とりあえずここまで。多分続きます。

背筋が凍った

高年齢雇用継続基本給付金について。

<知らない人へ>

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以上65歳未満の労働者が「60歳到達時の賃金」と比べて75%未満の賃金で雇用されている場合、雇用保険から貰える給付金のこと。最大15%。


61%未満なら最大の15%、75%以上ならナシ、61%以上75%未満なら「一定の割合で逓減する率」と習いました。私は勝手に、この「一定の割合で逓減する率」70%なら5%、65%なら10%と決め込んでました。

どうやら計算式があった様子。最近気がつきました。

(137.25×60歳到達時の賃金月額-183×各月の賃金額)÷280

えええ、全然知らなかった。これって大事じゃないの?本試験には出なかった(ような気がする)けど。受験生当時は何の疑問も持ちませんでした。というか、そんな余裕はなかったです。試験後に法改正?いや違うと思う。忘れてしまっている知識というのは実際多いし、「学習しなかったけど知っておくべきこと」も多くあったと思う。でもコレって基本事項、学習必須事項の範囲に含まれていそうなもんですが。

何というか、知らずに地雷原をジョギングしたような感覚です。
他にも片手落ちの知識がありそうで怖い。でも社労士です。いいのか。

労災法はシンプル?

昨年の今頃。

講義は労働基準法を終え、労災法に入っていきました。なかなか進まない講義に意味もなく焦っていましたが、ついに次の科目です。労働基準法は働く人たちの約束事を定めている法律で、一般的にも馴染みがあります。一方、労災法の存在を知っている人は多くても、その全容を詳しく知っている人は少ないですから、幾分専門家に近づいた気分でした。

この当時は予習も進んでおり、講義もまだ2科目めでしたので、まだまだ余裕がありました。労災は得意科目になった科目ですし。

個人差は当然ありますが、労災は得点源科目と言われています。本試験の出題難易度が比較的易しいからですが、それにはやはり理由があって、「難しい問題が作りにくい」これに尽きると思います。労災にも年金型の給付がありますが、出題難易度が高いと言われる厚生年金などと決定的に違うのは、とてもシンプルなつくりだということです。

労災の受給権は基本的に「労災事故だ」と認めてもらうだけで発生します。対して厚生年金などはヤレ何年払っただの、ヤレ昭和○○年○月○日生まれ以降はどうだのと細かい規定がこれでもかというぐらいあります。それに比べると、労災法はシンプル。労災認定される基準と、給付内容の全容を覚えるだけです。

「労災認定される基準」なんて簡単に書きましたけど、労災事故はそれこそ星の数ほど事例があり、千差万別ですからあくまで原則的な基準しか学びません。過去の事例も多少は学びますが、全て押さえるのは無理です。結局のところ、労災認定するのは行政ですので、社労士は原則的な基準を知っていれば良いのでしょう。

テキストには、「○○の場合は労災認定される」なんて事例も載っていますが極一部。講師の方に言わせれば「納得できない事例もあるでしょうが、行政判断が正解なわけですから行政側に立った気持ちで考えるクセをつけた方が良いです」ということです。

テキストに載っている事例は架空のケースだと思い込んでいたのですが、全て実在の労災事故でした。でなければ、正誤の判断なんて出来ませんから。判断が難しい事例については、「実在する事例で行政はこのように判断した」というものでなければ意味がないんですね。

「休憩時間中にキャッチボールをしていて流れ弾を受けた場合」が実在のケースだと知った時は驚きました。流れ弾…。ちなみにこの場合は業務外扱い、つまり労災認定されなかったそうです。

うーん、ほんとにシンプルなのかな。

第1回分をやっと提出

事務指定講習、です。

放置してました。2月初旬に小包を開封した後、中身をざっと確認した時に、「提出日の目安は3/10、4/10、5/10」なんて書いてあったので、まだまだ先じゃんと思っていたらあっという間に初回の提出日が過ぎてた。提出日といってもこれはあくまで目安なので、3回分のレポートを最終期限の5/31に提出しても問題ないらしいのですが、さすがにちょっと。

講習内容ですが、まず架空の会社の出来事が列挙されていて、それぞれの事例について必要な書類挙げ、実際にその書類を作成するといったものです。結構面倒くさいんですが、受験勉強と違って暗記する必要もありませんし、完璧である必要もないみたいなので気は楽です。

ちまちまと進めて、本日仕上げに図書館へ出向きました。久しぶりに自転車に乗ったんですけど、何かキツかった。毎日乗ってた受験生の時とは勝手が違いました。さておき、「提出日の目安」から大きく2週間以上遅れて完成です。

図書館の帰りに郵便局の休日窓口に寄って発送したんですが、すごいですね、第四種郵便物。A4サイズの書類を20枚以上入れた封筒の送料が、なんと25円。官製はがきの半額です。私はネットオークションをちょこちょこやっていたので、郵便局のサービスは結構知っているつもりだったんですが、これは知らなかった。まあこれは特殊な認可を受けた郵便物が対象のようで、通常で使えるサービスではないんですが。

「返信用封筒に25円分の切手を貼って同封してください」なんて書いてあったのでこっちからの送料は一体?と思いながら窓口に出向いたら、局員さんも、「ええっとコレは…」とお悩みの様子だったので「第四種とかいうのらしいのですけど…」と弱気に言ってみたら「そうですよね」と25円請求してくれました。

一段落とはいえ、第2回の提出「目安」日がすぐそこです。ああ。
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