公法系88
民事系99
刑事系64
選択42
論文総合4450位代
総合4340位代
法的三段論法無視がいけなかったのか…出題趣旨をみないとなんとも言えません。
考えることはいろいろあるが、明日は試験を受けてくる。
第1 小問(1)
1 改定後の就業規則の効力
使用者は、労働者との合意によって労働条件を変更できる(労働契約法8条)。もっとも、労働者と合意することなく就業規則を変更することにより、労働者の「不利益」に労働契約の内容である労働条件を変更することができない。(労動契約法(以下、労契法)9条)。ここで、「不利益」とは客観的に判断することができないから、労働者が不利益だと感じた場合には不利益となる。X1、X2も労働組合が合意していないのに、月額基本給から46パーセント減額されるのだから、不利益と感じる。したがって、本件改定は就業規則の不利益変更である。
そこで、改定後の就業規則の効力がX1、X2を拘束するためには、①労契法10条の要件をみたし、②労契法11条の準用する労働基準法(以下、労基法)89条、90条の要件をみたす必要がある。
(1) 労契法10条
ア 労働者への「周知」
「周知」とは実質的に周知させればよいところ、労基法106条1項の手続に従って従業員に周知させていることから、「周知」といえる。
イ 変更が「合理的なもの」であること
(ア) 「労働者の受ける不利益の程度」
X1は基本給が月額30万円から16万2000円に減額され、X2も月額35万円から18万9000円に減額とどちらも満60歳到達直前の月給額と比較して46パーセント減額となる(改定就業規則76条(1)基本給)ものの、定年までに得られる給与ほとんどかわらない。一方、退職金は50パーセントを限度として、本人の申出により満60歳から65歳の期間中に分割支給が認められており(改定就業規則77条)、減額された月給の穴を埋めることができる。
また、就業規則の改定により63歳から65歳まで定年が引き上げられる。本人が希望すれば63歳まで嘱託社員として再雇用していた実績はあるが、就業規則の改定により確実に嘱託社員として65歳まで勤務することが可能となる。
さらに、業務内容はほぼ変わらないものの、1日8時間労働から1日7時間労働に短縮される。
(イ) 「労働条件の変更の必要性」
Y社は平成14年ころから、M組合、N組合から65歳定年制の導入に関する要求を受けていた。その一方、Y社は、多額の不良債権を抱え、預金金利及び経費が貸出金利を上回る「逆ざや現象」が生じるなど、資産内容が悪化し、A県を管轄する財務局から経営内容の改善指導を受けていた。このような事情から、賃金抑制と定年延長という「労働条件の変更の必要性」があったといえる。
(ウ) 「変更後の就業規則の内容の相当性」
60歳で嘱託社員となった場合の月額基本給の減 少は5パーセントから46パーセントへと大きく減少しているものの、定年は2年延長され、退職金の分割支給を行うなど不利益緩和措置がなされている。また、Y社と同様の制度導入を行った他の信用金庫と比較すると、給与水準は下位の部類に属するが、極端に低いわけではない。
(エ) 「労動組合等との交渉の状況」
従業員の80パーセント以上を組織している多 数派組合であるM組合との間には5回の交渉を経て改訂就業規則と同様の内容の労働協約を締結している。一方、従業員の9パーセント弱を組織する少数派組合との間には、賃金水準の維持をめぐって対立があり、合意には至らなかった。もっとも、Y社は賃金引下げの必要性を示す最近5ヵ年の計算書類を開示し、N組合との間で計18回誠実に交渉を行っている。
(オ) 以上のように、就業規則の変更の必要性が高い一方で、不利益措置がとられており、労働組合との交渉も誠実に行われ、多数派組合とは合意ができている。そうだとすれば、就業規則の変更は「合理的なもの」であるといえる。
(2) 労契法11条
Y社は従業員数920名の会社であるところ、事務所ごとに従業員の80パーセント以上を組織する過半数組合であるM組合から意見を聴取し、賛成する旨の意見書を得て添付しており、労基法89条、90条の手続きは問題ない。
2 よって、労働者が変更されない条件として合意していなかった以上(労契法10条ただし書)、改定後の就業規則はX1、X2を拘束する。
第2 小問(2)
1 X1について
(1) X1は少数組合のN組合の組合員であるところ、M組合が締結した労働協約が拡張適用(労働組合法(以下、労組法)17条)されるかが問題となる。
(2) ここで、労働組合法は複数組合主義がとられており、団体交渉権が全ての組合に保障されており、多数組合の労働協約を少数組合に及ぼすことは、少数組合の団体交渉権をないがしろにしてしまう。したがって、少数組合員に対しては拡張適用できない。
(3) よって、Y社とM組合が締結した定年延長協定はX1を拘束しない。
2 X2について
M組合は本店及び支店において従業員の80パーセント以上を組織しているのだから、労組法17条の要件をみたす。そこで、Y社とM組合が締結した定年延長協定がB支店のX2を拘束するためには、①労働協約に不利益変更が認められ、②労働協約が未組織労働者に拡張適用(労組法17条)される必要がある。
(1) 労動協約の不利益変更
ア 本件定年延長協定は、X2の月額基本給のカットをもたらすことから、不利益変更といえる。このような労働協約の不利益変更に規範的効力が認められるかについて、問題となるも、特段に労働者を不利益に扱うものでない限り、認められると解する。なぜならば、労働組合が長期的視点をもって柔軟に交渉するためには、短期的には不利益とみられる条件を受け入れることも必要だからである。
イ 本件についてこれを見るに、月額基本給カットの規定もあるが、定年延長の規定もあり特に労働者を不利益に扱うものではない。
ウ よって、本件不利益変更は認められる。
(2) 労働協約の拡張適用の可否
ア 労組法17条の趣旨が少数者の安売り防止、少数者の保護にあり、文言上、労働協約の規範的効力が及ぶ範囲について何らの限定もしていないので、未組織労働者にも拡張適用できると解する。もっとも、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場にないため、拡張適用が著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは拡張適用できないと解する。
イ 本件においてこれをみるに、X2は月額基本給が46パーセント減額となるものの定年が2歳延長され、本来得られるはずであった給与総額もほぼ変わらない。そして、X2は非組員とされている営業担当調査役という地位だが、通常の管理職とは違い、一般の組合員と同様に、上司であるB支店長の業務命令に従って通常の営業活動に従事していることから、組合員と同様の扱いをすることが、X2の利益となると解される。したがって、拡張適用が著しく不合理であると認められる特段の事情は存在しない。
(3) よって、Y社とM組合が締結した定年延長協定はX2を拘束する。
以上
第1 設問1
1 小問(1)
本件解雇は、解雇予告手当を支払い(Y社就業規則(以下、規則)37条2項)処分書(規則58条本文)ではなく、解雇事由証明書(規則37条3項)を発行していることから普通解雇であると解される。
(1) 解雇事由の有無
ア 普通解雇は、「身体の障害により・・・業務に堪えられないと認められたとき」(規則37条1項3号)「に認められる。もっとも、解雇は労働者の生活の糧を失わせるなど、労働者に対する影響が大きいので、事由を限定解釈すべきである。
イ Xに交付された解雇理由証明書には、解雇事由として「Xは糖尿病や内臓疾患を患っていて、疲労等を引き金に意識障害に陥ることがあり、その結果、重大な交通事故を発生させる危険性を常に有しているため」と記載されている。これは、文言上、「身体の障害により・・・業務に堪えられないと認められたとき」にあたる。そして、Xは内臓疾患と糖尿病を併発しており、悪化すると意識の混濁状態や糖尿病性昏睡状態に陥ることがあるが、適正な食生活と投薬治療を行っていればコントロールができるにもかかわらず、不摂生な生活により、通常の運転業務に支障がでている。したがって、37条1項3号の解雇事由を限定解釈しても、普通解雇事由に該当する。
(2) 解雇権濫用法理(労働契約法(以下、労契法)16条)
ア 合理性
上述のように就業規則を限定解釈しても解雇事由が認め られることから、「客観的に合理的な理由」は存在するといえる。
イ 相当性
Xは平成21年4月1日の入社以来不摂生な生活を続け、乗車前の飲酒検査で乗車不適とされたことが数度あった。Xは平成21年10月30日に厳重注意を受け、反省文を提出している。その後、平成22年6月18日に無断欠勤をした上、その翌日の乗車前の飲酒検査で乗車不適とされたことについて、懲戒処分としてけん責処分(規則58条1号)を受けている。さらに、平成22年10月20日、Xは高速道路でトラックを運転中、前日の暴飲暴食・睡眠不足がたたって軽い意識もうろう状態となり、自損事故を起こしている。この事故により、XはY社に対し二度と暴飲暴食をしない旨の誓約書を提出したが、1ヶ月後には暴飲暴食を繰り返し、平成23年1月15日には乗務開始前に意識を喪失して病院に1週間入院している。
このように、Xは約2年の間にたびたび業務不適格と診断され、Y社から生活の改善を促されている。しかし、Xの疾病は、適正な食生活と投薬治療により通常の運転業務に支障が生じない程度のコントロールができるにもかかわらず、改善の気配がない。そうだとすれば、Y社就業規則の58条の懲戒解雇以外の懲戒では効果がない。また、Xは高速道路で自損事故を起こしているが、人身事故を起こす可能性もあったのであり、人身事故を起こすと、33名と比較的小規模の会社に大きな損害を与え、社員の生活も危険にさらすこととなる。したがって、Xの解雇は「社会通念上相当」であると認められる。
(3) 解雇の手続上の問題点
Y社は即日解雇するためにはXに対し平均賃金30日分以上の解雇予告手当てを支払わなければならない(規則37条2項、労動基準法(以下、労基法)20条1項)。Y社はXに対し、基本給30日分相当額の解雇予告手当てを支払っており、有効となる
(4) よって、Xが期間の定めなく雇用された者である場合、Xに対する解雇は有効である。
2 小問(2)
(1) Xは平成21年4月1日に期間1年の労働契約を締結して雇用され、平成22年4月1日に同じ期間で労働契約を更新された者であるから、Y社とX間には期間の定めのある労働契約(第4章)が結ばれているといえる。そこで、Y社がXを平成23年1月31日に解雇するためには、「やむを得ない事由がある場合」(労契法17条1項)でなければならない。
(2) 労契法17条1項の趣旨は、期間の定めのある労働契約が締結された場合、労働者はその期間中、解雇されないことを期待するであろうからその期待を保護する一方、使用者側も期間中の労働契約は甘受すべきであることに求められる。そうだとすれば、「やむを得ない事由がある場合」とは、期間の定めの無い労働契約と比較して、より重大な事由をさすと解する。
(3) 本件においてこれをみるに、設問(1)で見たように、Xは注意を繰り返しても疾病とその原因である暴飲暴食をコントロールする気配がない。さらには、意識を失うことが何回かあり、今後自損のみならず会社に大きな損害を与える人身事故を起こす可能性もある。そうであるならば、期間を3ヶ月残しても早期に解雇する必要性、相当性があり、期間の定めの無い労働契約と比較して、より重大な事由がある。したがって、Y社には「やむを得ない事由がある場合」といえる。
(4) よって、Xが期間の定めのある労働契約を締結した者である場合、Xに対する解雇の効力は有効である。
以上
第2 設問2
1 捜査報告書について
(1) 捜査報告書は「被告人以外の者が作成した供述書」として伝
聞法則(320条1項)が適用される。なぜなら、立証趣旨から考えられる要証事実についてその内容の真実性が問題となるからである。
(2) もっとも、捜査報告書は「公務員がその職務上証明すること
ができる事実について公務員の作成した書面」(323条1号)として、添付したメールとともに伝聞例外として、証拠能力が認められる。
2 メール①
(1) 立証趣旨から考えられる要証事実は、その内容の真実性が問題となるので、伝聞証拠となる。もっとも、メールの件名(「さっきはごめん」)のところまではいわゆる精神状態の供述として非伝聞となる。なぜなら、記憶→知覚→表現・叙述の記憶→知覚の部分を書くため、伝聞供述者に確認をすれば真実性を担保することができるからである。
(2)ア 件名以下については、321条1項3号の要件を満たすとともに、甲乙については自白であることから319条の要件を満たすことが必要である。
イ Bは既に死んでいる。殺人罪、死体遺棄罪については、
証拠が不足していることから、その証拠が犯罪事実の証明
に欠く事ができないといえる。そして、婚約者への打ち明け話で嘘をつくとは考えにくいから、絶対的特信情況も認められる。
また、甲乙について任意性を疑わせる事由はない。
(3) よって、321条1項3号、319条の要件をみたす。
3 メール②-1、②-2
(1) 立証趣旨から想定される要証事実はいずれも内容の真実性が問題となる。もっとも、件名のところまでは非伝聞であり、メール②-1については321条1項3号、メール②-2については不利益な供述であることから、322条1項ただし書の要件を満たす場合は伝聞例外となる。
(2) Bは既に死んでいる。そして、死体遺棄の罪についても証拠が不足しており、メールの証拠が必要不可欠である。また報酬についての交渉は嘘をつく必要がないので、絶対的特信性があるといえる。
また、報酬についてのやり取りで嘘をつくということは通常考えられないから、322条1項ただし書の要件を満たすといえる。
(3) よって、メール②-1は321条1項3号、メール②-2322条1項の要件をみたす。
4 よって、捜査報告書(資料1、2)の証拠能力は認められる。
以上
第1 設問1
1 逮捕①及び逮捕に逮捕に引き続く身体拘束の適法性
(1) 別件逮捕について
別件逮捕は令状主義(憲法33条、刑事訴訟法(以下、略)199条1項)に反するの違法である。もっとも、裁判所の審査可能性をかんがみるに、まず別件逮捕そのものについて逮捕要件が備わっていればよいと解する。そして、取調受忍義務を肯定(198条1項反対解釈)した上で、事件単位の原則より取調べの範囲を被疑事実に限られないと考え、任意の余罪取調べが令状主義に反するか否かを考えればよい。令状主義に反するかは、①本罪と余罪との関係、②本罪の証拠収集の必要性、③具体的な取調べ状況などを考慮する。
(2) 別件逮捕の適法性
ア 逮捕の適法性に関しては、①逮捕の理由(199条1項)、②逮捕の必要性(199条2項、刑事訴訟規則143条の3)から判断する。
イ 本件についてこれをみるに、コンビニエンスストアLの店員Wに、甲の写真を含む複数の写真を示して犯人が写った写真の有無を確認したところ、Wは甲が犯人に間違いないといっているから、①逮捕の事由はあるといえる。また、強盗罪(刑法236条1項)は5年以上の有期懲役の罪であり、重罪であるから、②逮捕の必要性もあるといえる。したがって、逮捕は適法である。
ウ よって、甲をコンビニエンスストアLでの強盗事件につい
て逮捕したことは適法である。
(3) 余罪取調べの適法性
ア 本罪は殺人罪及び死体遺棄罪であるのに対し、別件は強盗 罪であるから、関係が深いとはいえない。そして、殺人罪および死体遺棄罪の証拠は不十分であるろ警察は考えている。これらの事情は令状主義違反を疑わせるものである。
しかし、逮捕①に伴う差押えで甲の携帯電話を差押えているが、これは、強盗罪の解明には甲の交友関係を把握する必要があったからである。さらに、甲が自発的にV女の死体を埋めた旨を供述したことから、V女に対する殺人、死体遺棄について取調べを行っている。その取調べについても、強盗罪についての聴取が中心で、1日30分殺人、死体遺棄について聴取し、供述録取書の作成に応じるように説得を続けたというものである。
したがって、強盗罪における余罪取調べに令状主義に反する点はない。
イ よって、強盗罪における余罪取調べは適法である。
(4)逮捕①及び逮捕に逮捕に引き続く身体拘束は適法である。
2 逮捕②及び逮捕に逮捕に引き続く身体拘束の適法性
(1) 別件逮捕の適法性
ア 現行犯逮捕(212条1項、213条)の要件は、①犯罪が行われたこと、②犯罪と犯人の明白性、③逮捕の必要性である。③の要件は、現行犯逮捕が令状主義の例外であることから、判例上必要とされる。
イ Qは乙がスーパーMにおいて万引きするのを現認していることから、犯罪が行われたこと、犯罪と犯人は明白である(①、②)。また、窃盗罪(刑法235条)は最高懲役10年と決して軽くない。万引きしたものは500円の刺身パック一個と軽微であるが、乙には万引きで執行猶予になった前科がある以上、もう一度繰り返す可能性があることから、逮捕の必要性がある(③)。
ウ よって、乙の現行犯逮捕は適法である。
(2) 余罪取調べの適法性
ア 甲の逮捕と同じく、殺人罪及び死体遺棄罪の証拠は不十分であり、証拠収集の必要性は高い。また、窃盗罪は財産罪と殺人罪及び死体遺棄罪は生命身体に対する罪などであることから、両罪の関係は薄い。
しかし、乙の家計簿やパソコンを差し押さえたのは、万引きの動機や背景事情をを解明するためである。そして、Qは余罪の有無について確認した後、余罪について供述しなかった乙に対して、殺人罪及び死体遺棄罪の有無については一切聴取していない。
したがって、乙の窃盗罪の余罪取調べについて、令状主義に反する点はない。
イ よって、乙の窃盗罪の余罪取調べは適法である。
(3) よって、逮捕②及び逮捕に逮捕に引き続く身体拘束は適法である。
3 逮捕③及び逮捕に逮捕に引き続く身体拘束の適法性
ア 逮捕の適法性の要件は前述の通りである。
イ 本件についてこれをみるに、①の逮捕のときと違い、甲は死体遺棄について自ら供述しており、死体遺棄の場合、殺人も疑われるから、①逮捕の理由はあるといえる。また、逮捕の殺人罪(199条)及び死体遺棄罪(190条)は重罪であるから、②逮捕の必要性はあるといえる。したがって、逮捕の要件を満たす。
ウ よって、逮捕③及び逮捕に逮捕に引き続く身体拘束は適法である。
4 逮捕④及び逮捕に逮捕に引き続く身体拘束の適法性
ア 逮捕の適法性の要件は前述の通りである。
イ 乙は窃盗罪での取調べの時に、殺人罪、死体遺棄罪については一切供述していない。②の逮捕の時と比較して、何も証拠は増えていない以上、逮捕の理由はない。したがって、逮捕の要件を満たさない。
逮捕が違法である以上、引き続く捜索、差押えも違法である
ウ よって、逮捕④及び逮捕に逮捕に引き続く身体拘束の適法性は違法である。
第3 丙の罪責
1 甲の胸付近を強く押した行為
甲の胸付近を強く押した行為は甲に対する暴行罪(208条)が成立するが、乙を助けようと思って相当な行為をしているから、正当防衛(36条1項)が成立する。
よって、丙には犯罪が成立しない。
2 甲の頭部をこぶしで殴り、加療2週間の打撲を負わせた行為
上記行為に対し、丙は甲に対する傷害罪(204条)が成立する。しかし、乙に向かっていった甲を制止するため、甲の背後から素手で2回殴ったのみであるから、正当防衛(36条1項)が成立する。
よって、丙には犯罪が成立しない。
以上