第3 丙の罪責
1 甲の胸付近を強く押した行為
甲の胸付近を強く押した行為は甲に対する暴行罪(208条)が成立するが、乙を助けようと思って相当な行為をしているから、正当防衛(36条1項)が成立する。
よって、丙には犯罪が成立しない。
2 甲の頭部をこぶしで殴り、加療2週間の打撲を負わせた行為
上記行為に対し、丙は甲に対する傷害罪(204条)が成立する。しかし、乙に向かっていった甲を制止するため、甲の背後から素手で2回殴ったのみであるから、正当防衛(36条1項)が成立する。
よって、丙には犯罪が成立しない。
以上