USPTOは、2024/2/13付で発行されていた、AI支援発明における発明者の決定の関するガイダンスを撤回し、新たなガイダンスを発行しました。
基本的な考え方は従来から変わっていませんが、重要と思われるポイントを簡潔にメモしておきたいと思います。
- 米国では「自然人 (natural persons)」のみが発明者となれる (Thaler v. Vidal (Fed. Cir. 2022))

最高裁判例: Mohamad v. Palestinian Auth., (2012)
- 法律上、AIは発明者が使用する「道具 (instruments)」
- 発明者適格は、従来通り「着想 (conceptions)」の有無によって決定される
- 単独発明者:一人の人間がAIを使用する場合、その人物が発明を「着想」したかどうかが問われる
- 共同発明者:複数人がAIを使用する場合、Pannuファクターを満たす共同発明者を決定する
- Pannuファクター (Pannu v. Iolab Corp., (Fed. Cir. 1998))
- 発明の着想または具体化に対し、何らかの重要な態様で寄与していること
- 発明全体に照らして判断した際に、クレームされた発明に対して、質的に軽微ではない貢献をしていること
- 真正の発明者に対し、単に周知の概念や現在の技術水準を説明するにとどまらないこと
- Pannuファクター (Pannu v. Iolab Corp., (Fed. Cir. 1998))
- 人間とAIが共同発明者である外国出願に基づいて優先権を主張する場合、その米国出願では自然人のみを発明者として記載する必要がある