委任状は署名当時権限を有していた署名者の退職後も有効 | The U.S. Patent Practice

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出願人が法人の場合で、出願人を代表する権限を有する人(例:知財部の部長)が署名済みの 包括委任状 (General Power of Attorney, GPOA) は、その権限を有する人が異動または退職し、後任が同じポジションについたとしても、以下の特別なアクションがない限り、継続して有効となります。(通常の契約書と同様、主体は部長個人ではなく法人)

 

・新しい包括委任状を提出する(フォームのひな型):PTO/AIA/82Bが、権限を有する人の署名するフォームとなります。上部に撤回 (revocation) に関する文言があります 

I hereby revoke all previous powers of attorney given in the application identified in either the attached transmittal letter or the boxes below.

・USPTOに対して書面で手続する:受信をもって撤回となります。特定代理人に対する代理権を無効にしたい場合に使用します

 

・代理人による辞任:USPTOが辞任の要求を許可した場合に代理権は無効となります

 

従って、権限を有する人の異動や退職の度に新しいGPOAを用意する必要はありません。ただ、その後の新しい特許出願においても、前任者の署名入りのGPOAが用いられることになりますので、最新の体制を反映させるため、新しいGPOAをあえて準備して提出することも一案です。

 

委任状関係は、MPEP 402に詳細にまとめられています。