CAFC判例紹介動画アップしました。
Allergan USA, Inc. v. MSN Labs. Private Ltd. (2024/8/13) (後編)
実施形態すべてに存在する構成要素を含まないクレームであっても、明細書においてこの構成要素が必須でない旨の説明がなされていれば、書面記載 (written description) 要件違反(第112条(a))とならないことが示された事案となります。
スライドのPDF版
AIPPI Japan 記事 (Kim and Stewart LLP Webサイト内)
https://kimandstewart.com/mobile-acuity-ltd-v-blippar-ltd-allergan-usa-inc-v-msn-labs-private-ltd/
(ダウンロードできない形式となっております。ご容赦ください)
CAFC 判決文原文
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1061.OPINION.8-13-2024_2366074.pdf