and/or | The U.S. Patent Practice

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昨日に引き続き、審査官のこだわりシリーズです。

 

 

“A and/or B”も時々みかける表現です。

 

PTABは、この用法(A単独か、B単独か、AとBの組み合わせを表す)について、不明確ではないと判断しています。
(例えば、Appeal 2011-004811, Application 11/565,411)

 

 

にも拘わらず、気に入らない審査官もいるようです。上記の例では、"or"と解釈したようです。

 

"or"で問題がないのであれば示唆の通りに従ってもよいですが、反論されるのであれば、上記の決定などを引用されるとよいかと思います。

 

また、一からクレームできる状況なのであれば、one or both of A and Bや、at least one of A and Bなどのようにした方が、余計なOAを招かず良いかと思います。