昨日に引き続き、審査官のこだわりシリーズです。
“A and/or B”も時々みかける表現です。
PTABは、この用法(A単独か、B単独か、AとBの組み合わせを表す)について、不明確ではないと判断しています。
(例えば、Appeal 2011-004811, Application 11/565,411)
にも拘わらず、気に入らない審査官もいるようです。上記の例では、"or"と解釈したようです。
"or"で問題がないのであれば示唆の通りに従ってもよいですが、反論されるのであれば、上記の決定などを引用されるとよいかと思います。
また、一からクレームできる状況なのであれば、one or both of A and Bや、at least one of A and Bなどのようにした方が、余計なOAを招かず良いかと思います。