判決文:https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1398.OPINION.9-16-2024_2384927.pdf
特許:U.S. Patent No. 8,048,032など
Vascular Solutions, TeleflexらがMedtronicらを相手取って侵害訴訟を提起したところ、地裁はクレームが不明確として特許無効と判断、Vascularらが控訴した事案になります。
医療用カテーテルの発明
複数の特許の独立クレーム間で、"side opening"という構成要素が、"substantially rigid portion"に含まれる場合とそうでない場合があり、地裁は、クレームが"mutually exclusive"であるため不明確、特許無効と判断していました。
CAFCは、同一クレーム又は同一特許内で使用される用語は同じ意味をもつように解釈されるべき("should be construed consistently")という原則を確認しつつも、本件のように機能的に記載された要素の境界はクレーム毎に決められるべきとし、審理を差し戻しました。
ある構造物の一部分に特徴があり、その部分に名前を付けて機能的な表現を使って構成要素としたとき、独立クレーム間でその定義が異なっていても不明確とはされない可能性が高いということになります。