ピースフィールド営業マンの業務日誌 -92ページ目

新大阪支部で研修委員会

今日は宅建協会新大阪支部で研修委員会が行われます。





今年の研修委員会の活動について、いろいろ決めていきます。
昨年度同様、今年度もたくさん研修委員長として活動しようと思います。

今年も水曜日に宅建登録講習

今日は〇〇C梅田校で宅建登録講習の講義をしています。



今年も6月の水曜日は登録講習が何回か入っています。

ちなみに今日のお昼ご飯はトリドールの株主優待を使い

「丸亀製麺」で冷たい「ぶっかけ(大)」と「野菜かき揚げ」を食べました。




無料の天かすとネギとおろし生姜と出汁もしっかり頂きました。


夕方まで頑張ります。

弁済期の到来と相殺

今日は宅建講師の日です。
今週は、今年度の週1デイタイムの教室では初めての、午前、午後の2コマ講義の日です。





今日の講義の範囲から相殺についての問題です。

問題

AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権を、Aは一方的な意思表示により対当額にて相殺できない。
(令和5年「問4」より出題)
〇か×か

答え



解説

相殺する方が持っている債権を自働債権、相殺される方が持っている債権を受働債権と言います。
自働債権につき弁済期が到来(=もう払ってもらえる)していたら、期限の利益(まだ払わなくていい権利)を放棄して相殺できます。
この問題では「Aは一方的な意思表示により…相殺…」と書かれているので、Aが持っている甲債権が自働債権になります。
甲債権はまだ弁済期が到来していないので、Aからは相殺できません。