ピースフィールド営業マンの業務日誌 -94ページ目

未成年者と売買契約

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から未成年者についての問題です。

問題

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した。AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
(令和5年「問8」より出題)
〇か×か


答え


×


解説

制限行為能力者本人も、自らが行った売買契約を取り消すことができます。
よって未成年者Aは、Bの同意がなくても、取り消すことができます。

研修インストラクター新体制での懇親会

先週木曜日、研修インストラクターの全体講義後に天満橋の「志な乃亭」懇親会が行われました。



美味しい料理とお酒をたくさん頂きました。



いろいろお話していて、画像を撮るのを忘れてました。
新体制になって、親睦を深めることが出来ました。

全体講義で所信表明

今日は、宅建協会で研修インストラクター運営小委員会と全体講義に参加しています。





今月から、運営小委員会の新体制が始まるので、インストラクター長と副長が所信表明をすることになりました。
私は副長として、1~2分程度何か軽く所信表明する予定です。