未成年者と売買契約 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から未成年者についての問題です。
問題
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した。AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
(令和5年「問8」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
制限行為能力者本人も、自らが行った売買契約を取り消すことができます。
よって未成年者Aは、Bの同意がなくても、取り消すことができます。

