ピースフィールド営業マンの業務日誌 -75ページ目

墓参りとフレンチのランチ

先日、京都にお墓参りに行ってきました。



京都は連日、猛暑日で、今年の墓参りも例年通り、相変わらずとても暑かったです。

お昼ごはんは近くの「ブノワ京都」に行きました。



入口から中に入っていくと、八坂の塔が良く見える中庭に面してお店がありました。



プリフィックスのランチから2 STARTER + MAIN + DESSERT + HOT DRINK(前菜2品+メイン+デザート+食後のお飲み物)を頂きました。

ノンアルコールの「スパークリング葡萄ジュース」で乾杯しました。

前菜1品目は「熊本県産白いトウモロコシの冷たいヴルーテ 仔牛タンのクロケット」です。



トウモロコシの甘味が効いたスープでした。
小さなコロッケが付いてました。



前菜2品目は「じゃがいもニョッキのクックポット 黒胡椒とパルミジャーノ」です。



パルミジャーノチーズの濃厚なソースのグラタン風ニョッキでした。

メインは「市場から届いた鮮魚 グリーンアスパラガスとスープ・ド・ポワソン」です。



真鯛のポワレでした。

デザートは「プロフィットロール パータシュー/ディプロマットクリーム/バニラアイス」です。



苦味の強いチョコレートがたっぷりかかっていました。

食後の飲み物はカフェオレを頂きました。



テーブルからも八坂の塔を眺めながら、美味しい食事を頂きました。



また機会があれば、訪れたいと思います。

罰金刑で宅建業免許の欠格事由にならないもの

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から免許についての問題です。

問題

宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
(令和5年「問29」より出題)
〇か×か


答え





解説

役員が欠格事由に該当した場合、法人の宅建業免許は取り消されます。
但し罰金刑は宅建業法違反、背任、暴力系の犯罪に限り欠格になります。
所得税法違反で罰金刑の場合、欠格ではないので、免許を取り消されることはありません。

梅雨明けしていない猛暑日の大学での講義

先週土曜日はT塚山大学で宅建の講義をしていました。



まだ梅雨は空けていませんが、T塚山大学のある奈良県は気温35.7℃の猛暑日でした。



空は、もう夏空でした。

教室も講義直前までエアコンが入っていなかったので、少し暑かったですが、徐々に効いてきて、終わる頃にはちゃんと涼しくなっていました。



ちなみにお昼ごはんは学食で「カリチキオムライスW(オムライス大盛)」にしました。



まだ梅雨が明けていないのに、とても暑くて大変ですが頑張ろうと思います。