ピースフィールド営業マンの業務日誌 -15ページ目

横浜と東京で食べたもの

先日、東京宝塚劇場に観劇に行った際に、横浜と東京で食べたものです。

1日目の横浜では中華街の「山東2号館」というお店に行きました。
ここは、訪れる2日前に、TBSのマツコの知らない世界で水餃子が紹介されていたのを見て、水餃子を食べに行きました。



もちもちの厚めの皮で美味しかったです。
他にも上海焼きそば等も頂きました。



2日目のお昼は新宿の「手打そば大庵」で「親子丼セット」を頂きました。



店内で手打ちされたそばは美味しく、せいろをお代わりしました。



夜は、ダイナースのエグゼクティブダイニングを使い、新宿野村ビルの最上階50階にある、「ワイン&ダイニング デューク」で「グラン・デューク」というコースを頂きました。



3日目のお昼は月島の「大江戸坂井」でもんじゃ焼きを食べました。



こちらのお店は訪れた1週間前のTBSの人生最高レストランで海原やすよともこが紹介していたのを見たのを見たので行きました。

久しぶりに横浜や東京で美味しいものをたくさん食べることができました。

明治神宮と清正井

先日、東京宝塚劇場に行った際、明治神宮にお参りに行ってきました。



前に行ったのは、2019年4月だったので、6年ぶりでした。



明治神宮御苑の有名なパワースポットの清正井にも行ってきました。



スマホの待ち受け画面を清正井にすると、良い事が起こるそうです。
前回はこのブログにアップしただけでしたが、今回はスマホの待ち受け画面にもしました。

まだ特にご利益っぽい事は起こっていませんが、今後何か良い事が起こることを楽しみに待とうと思います。

相続人の権利と義務の承継

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から相続と権利義務の承継についての問題です。

問題

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合、Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
(令和6年「問4」より出題)

〇か×か

答え

×

解説

相続人Cは被相続人(A)の一切の権利義務を承継します。但し一身に専属したもの(年金請求権等その人個人に属するもの)を除きます。
契約の解除権は一身に専属するものではないので、Bの債務不履行に対して相続人Cは契約を解除する事ができます。