業務停止処分と公告 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

業務停止処分と公告

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から監督処分についての問題です。

問題

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
(令和6年「問31」より出題)
〇か×か

答え

×

解説

宅建業者に対して免許権者が免許取消処分をした場合も、業務停止処分をした場合も、免許権者はその旨の公告が必要です。

要は、世間に向けて、「免許取消処分にしましたよ~」とか「業務停止処分にしましたよ~」と知らしめることにより、仮にこれらの業者がお店を開けていたとしても、お客さんが間違って行かないようにする為に公告を行います。