コロナ対策協力金などは一時的な収入であり家賃算定から除外することを要望 | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

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2022年11月22日 都市整備委員会

<住宅政策本部・事務事業質疑>

 

                                     

 

●コロナ対策協力金の都営住宅家賃算定について

〇尾崎委員 次に、コロナ対策協力金の都営住宅家賃算定について質問したいと思います。

長引くコロナ禍で、都民も中小業者も大変な状況になっています。昨年度は、飲食店などを中心に営業自粛、営業時間短縮要請が何度も出され、協力した事業者に都は「協力金」を支給しました。飲食店の事業主からは「協力金があって助かった」の声がたくさん寄せられました。しかし、一方で「協力金」が収入とみなされ、課税対象となったため、税金や国民健康保険料・税の負担が重くなり大変。都営住宅に住んでいる事業者からは「家賃が上がって払えなくなるのではないか」などの不安も日本共産党に寄せられました。

 都民からの要望にもとづいて4月6日に、厚労省と国土交通省から聞き取りを行い、コロナ対策の協力金などは、一時的な収入であり、国保の減免の時には除外をして行いこと。公営住宅の家賃の算定からは除外できることが明らかになりました。

日本共産党都議団は4月7日、都営住宅の家賃の収入算定から新型コロナウイルス感染症の協力金等の受給額を除外すること」を要望しました。都は、この申し入れを受けて、どのように検討してきたのか伺います。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 感染拡大防止協力金等を収入に含めることについて、国会の答弁書や国からの通知等を参考に、法的な面について専門家等への確認を行いました。

 

〇尾崎委員 都として、国会の日本共産党・山添拓参議院議員の質問主意書の答弁書や国からの通知などを参考に検討したとのことです。

 それでは「公営住宅法施行令第1条第3号の収入の認定の特例について」昭和36年3月6日、第56号建設省住宅局長通知には、どのようなことが書かれていますか。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 公営住宅の使用料は、公営住宅法等に基づき、入居者の収入等に応じて定められる応能応益家賃制度が適用されております。

 収入の算定方法についても、法令等で定められており、住民税課税証明書等に記載されている過去1年間における所得金額によることとされています。

 お話の通知には、過去1年間に収入がないこととなった場合、過去1年間に収入のない期間があった場合、過去1年間んみあった一時的な収入などについての収入認定上の取り扱いが記載されてございます。

 なお、この通知は、給与所得者が就職後1年を経過しない場合等、課税証明書等に記載された金額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合の取り扱いであるとされております。

 

〇尾崎委員 私たちが国土交通省の住宅局の担当者から聞き取りした時には、1961年(昭和36年3月6日)の通知を示して、「協力金などは一時的な収入である」「継続的収入とすることが、著しく不適切であれば、家賃算定の収入から除外できる」「事業主体の判断でできる」と説明しました。

 質問主意書の答弁書でも、公営住宅の事業主体の判断により、公営住宅の入居者及び同居者が受給した持続化給付金等を、「公営住宅法施行第1条第3号の収入の認定の特例について」における「退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的な収入に該当するものと取り扱い、所得金額の認定にあたって当該持続化給付金等の額を除くこととすることは可能である」と明確に答弁しています。

 つまり、東京都が判断すれば、都営住宅の家賃算定から、コロナ対策の「協力金」などは除外できるということです。

 ところが、都は「協力金」などは収入とみなして、家賃算定に加えるという判断です。

産業労働局が、国に対し「税務上における特例的な取扱いを要望」していたことは、ご存じでしょうか。また、その理由について、どう受け止めますか。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 産業労働局が感染拡大協力金の税務上の取扱いについて、国に要望したことは承知しております。その要望理由は、住宅政策本部としてお答えする立場にないと考えます。

 

〇尾崎委員 住宅政策本部としては「答える立場ではない」ということですが、産労局は「国に対して、感染拡大防止に向けた協力金を非課税所得とするとともに、新型コロナウイルス関連の補助金や助成金等については、事業効果を損なわぬよう、税務上における特例的な取扱いを要望した」しています。大事な見解です。

 都がコロナ禍で営業時間の自粛・短縮を要請し、協力してくれた事業者に対し支給した協力金について、都営住宅の家賃算定の収入とすると決めた根拠は何ですか。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅の使用料は、公営住宅法等に基づき、入居者の収入及び都営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数等に応じて定められる応能応益家賃制度が適用されます。

 その際、入居者の収入の算定方法についても法令等により定められており、住民税課税証明書等に記載されている過去1年間における所得金額によることとされております。

 感染拡大防止協力金は、営業時間短縮等の要請に応じた事業者を対象に、売上高または売上高減少額に応じて支給されており、使用料算定に際し、事業収入とみることが適切と認識しております。

 

〇尾崎委員 ただ今のご答弁で、協力金の目的と仕組みについて間違っています。その1つは、協力金がそもそもどういうものかということです。産労局は「営業時間の短縮要請等の実効性を確保するため、要請にご協力いただいた事業者を対象として協力金を支給した」ということです。

 2つ目に、「協力金等は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために支給するもであ

り、損失に対して補填する補償とは目的が異なる」と明確に産労局は答えています。

 これらのことから、住宅政策本部の「売上高または売上高減少額に応じて支給されており、使用料算定に際し、事業収入とみることが適切と認識している」と答弁しましたが、協力金は、売上減少への補填ではないということであり、住宅政策本部の認識が違うということになります。

 

 大事なことなので、確認します。東京都のコロナ対策の「協力金」の性質、効果等についての認識について伺います。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 感染拡大防止協力金は、営業時間の短縮要請等の実効性を確保するため、要請にご協力いただいた事業者を対象として支給されていると理解しております。

 協力金は、営業時間短縮等の要請に応じた事業者を対象に、売上高または売上減少額に応じて支給されており、使用料算定に際し、事業収入とみることが適当と認識しております。

 

〇尾崎委員 住宅政策本部と国土交通省の担当者とのやり取りについて、情報開示請求し、手元に持っています。5月27日、メールでのやり取りです。

 パネルをご覧ください。(パネルを示す)ここには、国は「一時的な収入」について。ここ大きくしてあります。ここに注目してください。

 国は「一時的な収入」については、支給回数ではなく、「収入の性格、効果等により判断すべきと考える」と書いています。そして、最後に、国は、持続化給付金については、所得税法上、課税対象とされており、施行令第1条第3号に定める「収入」の算定に当たって「所得金額」に含めて差し支えないが、「継続的収入と取り扱うことが著しく不適当でない」と判断するにあたっては、給付金の性質、効果等により判断されたい」と書かれています。

 もう一度このパネルをよく見ていただきたいと思います。ここの字はちょっと小さいのですけれども、私は、最後のここの部分がとても大事な部分だと思いました。この国の担当者の指摘をきちんと検討するなら、都が支給した協力金などは、都営住宅の家賃の算定から除外するべきものだとハッキリしているのでは、ありませんか。

 都の協力金について、産業労働局とはどのような協議を行ったのですか。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 感染拡大防止協力金に係る要望等を受けた際に、産業労働局とは、参考として情報を共有しております。

 

〇尾崎委員 先ほども言いましたが、国は「給付金の性質、効果等により判断されたい」ということです。国とこのようなやり取りを東京都は行ったのであれば、まず、住宅政策本部が行わなければならないことは、コロナ対策の協力金の担当部署である産労局と一緒になって検討すること。そもそも産労局がコロナの中で感染拡大をとめるために営業自粛や営業時間短縮を要請する目的、協力してくれた事業者に協力金を支給する目的、事業の効果について正確に認識を共有することだったのではないでしょうか。

 

 今からでも、産労局と検討することを強く求めます。そして、都営住宅の家賃算定について、改めて検討すること。事業主体の判断でできることですから、都営住宅の家賃算定からコロナ対策の協力金は除外するよう強く求めて質問を終わります。