都議会・決算特別委員会①都営住宅の家賃減免 ②コロナ対策協力金は家賃算定会ら除外を! | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

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2022年10月26日 各会計決算特別委員会

 <住宅政策本部> 質問項目

〇家賃減免について

〇尾崎委員 次に、家賃減免について質問していきたいと思います。2021年度の都営住宅の家賃減免の件数について伺います。

 

宮島都営住宅企画担当部長 令和3年度における住宅使用料の減免件数は、93,874件であります。

 

〇尾崎委員 都営住宅の管理戸数は約252、800戸くらいですから、37.1%の入居者が家賃の減免をしなければ家賃が支払えない状況だということがわかりました。コロナ禍で収入が減少したり、仕事を失ったりした人も増え、コロナの影響で都民の暮らしは大変になっています。年金も引き下げられており、都営住宅に入居している方々も暮らしが大変であり、家賃減免への要望は強まっていると思います。

 今後、ますます「家賃減免してほしい」との要望が強まると考えます。

 東京視覚障害協議会のみなさんから、通常の家賃には障害者年金は非課税であり、家賃算定の計算には入りません。しかし、家賃減免を行うときには収入に含めることになっており、おかしいではないかという意見が出されました。

 障害のあるみなさんからは、「障害者基礎年金が非課税になっているのは、障害があるために負担をできるだけ減らすためではないのか」と意見も出されました。

 

 私は、非課税になっている障害者基礎年金などの収入を家賃算定に入れないのであれば、家賃減免の際の収入金額にも入れるべきではないと思います。障害のある方たちからは「昔はそんなことはなかったはずだ」という声もありました。

 

 そこで、都営住宅の家賃減免を行うとき、非課税年金である障害者基礎年金を所得に含めるように改正されたのは、いつですか。また、改正した理由について伺います。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅の家賃減免制度において、非課税年金を所得に算入することにつきましては、平成12年3月に東京都営住宅施行規則を一部改正し、同年9月から実施しております。これは、課税所得のみで収入認定しており、負担能力が正しく反映されていなかったことから、家賃負担能力を適切に把握するために見直したものでございます。

 

〇尾崎委員 そもそも、障害者基礎年金は非課税です。なぜ、非課税になっているのかは、言うまでもないとことです。所得税法で課税できないと定めているからです。

 私は、障害のある方が、憲法で保障された生きる権利、人間らしく生きる権利を保障するという考えは、都にはないのかと怒りがこみ上げてきます。

 

 平成12年(2000年)3月、20年前。ちょうど、石原都知事の時代です。東京都営住宅施行規則を一部改正し、同9月から実施したということです。この時、いままでは、課税所得のみで収入認定しており、負担能力が正しく反映されていなかったことから、家賃負担能力を適切に把握するために、見直しをしたのだと先ほど答弁がありました。

 私は、当時の「建設・住宅委員会」の議事録を見ましたが、この時、家賃減免を低額減免から定率減免に変更し、家賃の減免を原則としてなくなる、こういうものでした。

 本会議の代表質問の議事録も確認しました。当時、都政で何が起こっていたのか。改めて議事録を読み、石原都政への怒りがこみあげてきました。

 2000年の第4回定例会で、石原知事が提案した福祉切り捨ては、シルバーパスの全面有料化、老人医療費助成・マル福と福祉手当の廃止、さらに、ひとり親家庭医療費助成の自己負担、児童育成手当の所得制限強化、乳幼児医療費助成の入院給食代、その上に、重度障害者手当、障害者福祉手当、医療費助成の軒並み削減です。そして、都営住宅家賃減免制度については、減免の免除制度の廃止などです。

 日本共産党都議団は、「都民の願いとは反対のものになっている。都政運営の基本方向を、開発先にありきで、環境や事業の採算もかえりみない開発第一主義から脱却、都民の福祉、暮らしを守る仕事を最優先にという、自治体として当たり前の立場に立ち返らせること。今、求められているのは本物の都政改革の方向である」と厳しく批判しました。

 自治体の一番の役割は「住民の福祉の向上」なのに、石原都政が行なったのは、生存権、生活圏補償の切り捨てであり、自治体としては絶対やってはならないことを、都民の声を無視して強行してしまいました。

 都民のくらしなどお構いなしに、これまでの都の福祉施策をバッサリ切り捨て、福祉施策の考え方を大きく変えてしまったからです。

  

  この時の福祉切り捨ての精神が、都営住宅の家賃減免の時に、非課税である障害基礎年金を収入とみなし「家賃の負担能力を的確に判断する」と変えてしまったのです。

到底、許されるものではありません。

  それでは、家賃減免については、都の判断で決められるのですか。

 

〇都築経営改革担当部長 家賃の減免については、公営住宅法第16条第5項の規定において、「事業主体は、病気にかかっていること、その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる」と定められております。

 

〇尾崎委員 家賃減免については、事業主体である都が決めるということですから、2000年の改正前に戻すことを強く要望するものです。

 

 コロナの影響や物価高騰の影響で、都民の暮らしは大変厳しい状況です。住宅政策本部は、この間、都民の要望に応え都営住宅の毎月募集や、大学との連携などこれまで以上に努力していただいていると実感しています。

 今こそ、石原都政の福祉切り捨ての考えを転換し、自治体が本来やらなければならない福祉の向上、都民の暮らし優先に大本から転換することが求められています。

 小池知事は、これまでの自民党都政を厳しく批判して誕生しました。ところが、石原都政の一番の問題点である、東京の福祉を壊し、都民の負担を増やした施策を、いまだ変えようともしていません。小池知事も福祉の心がないと言わざるを得ません。

 今こそ、都政に福祉の心が必要です。住宅政策本部から都政の転換を求めるものです。都営住宅の家賃減免の際、非課税年金を収入とみなして判断することはやめることを強く求めるものです。

 

 

〇コロナ給付金の扱いについて

 次に、コロナ給付金の扱いについて質問していきます。

 長引くコロナ禍で、中小企業・小規模企業者は大変な影響を受けています。このような状況で都のコロナ対策として「都の要請に協力してくれた事業者に協力金を支給」したものです。

 そこで、伺います。都のコロナ対策協力金は継続的収入ではない。いわゆる一時的な収入だと思いますが、認識を伺います。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 感染拡大防止協力金は、営業時間の短縮要請の実効性の確保を図るために支給されるもので、営業時間短縮等の要請に応じた事業者を対象に売上高または売上高減少額に応じて支給されており、事業収入とみることが適当であると認識しております。

 

〇尾崎委員 ただ今のご答弁で「営業時間短縮等の要請に応じた事業者を対象に売上高または売上減少額に応じて支給されおり、事業収入とみることが適当であると認識」ということですが、この認識が間違っています。

 各会計決算特別委員会・第3分科会の産業労働局関係の質疑が10月21日に行われ、私は「協力金の目的は」と質問しました。産業労働局は「都は、営業時間の短縮要請等の実効性を確保するため、要請にご協力いただいた事業者を対象として、協力金を支給した」と答弁しています。協力金は、事業者の売上高や売上減少額は一切関係ないものなんです。

 私は、厚生労働省にも国保料や国保税の減免について聞き取りをしました。

厚労省はコロナ対策の協力金などは「一時的な収入であり、コロナ対応として減免、徴収猶予ができる。国保の減免については、コロナ対策の協力金などは差し引いて行う」と言いました。要するに、コロナ対策の協力金などは、稼得能力とみなさないということです。つまり、所得を生み出す力ではないということです。

 だから、国保の減免の時は所得から協力金などは、はぶくということでした。この考え方については、実務についての「Q&A」も厚労省は出しています。大事なのは、コロナ対策の協力金等は「一時的な収入」と判断しているということです。

 

 改めて言いますけれども、コロナ対策の協力金などが一時的なものかどうか、これが大変重要になってくるわけです。

 それでは、国土交通省は1961年3月の「公営住宅法施行令第1条第3号の収入の認定の特例について」の通知で継続的収入とすることが著しく不適当である場合の取り扱いについて示しています。都は、このことをどう受け止めていますか。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅においては、毎年度、入居者が提出する住民税課税証明書等に基づき収入を認定しており、それが著しく不適当な場合は、通知により検討を行うものと考えております。

 

〇尾崎委員 国土交通省の住宅局からの聞き取りも行いました。私は、最初、コロナ対策の協力金については、都営住宅の家賃減免の対象にすべきだと考えていました。このことを聞くと、国交省に担当者は、「協力金などは減免ではなく、そもそも継続的な収入とは見ないから、家賃算定から除外できる」と説明し、1961年3月の「公営住宅法施行令第1条第3号の収入の認定の特定について」の通知を示し説明しました。

 結論は、コロナ対策の協力金等については一時的な収入であるから、公営住宅の家賃算定から除外できること。しかし、これは事業主体が判断できると答えました。

 つまり、都が判断すれば、都営住宅の家賃を決める収入には、一時的な協力金・給付金等は含まれないということです。

 国土交通省は、コロナ対策の協力金などは、事業主体の判断で「収入認定から除外できる」といいます。東京都以外の自治体で「収入認定から除外している」ところは、いくつありますか。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 使用料算定の際の収入から感染拡大防止協力金等を除外している自体数については、都では把握しておりません。

 

〇尾崎委員 「把握していない」とのご答弁でしたが、私は、首都圏がどうなっているのか、各県の担当者に話を聞きました。首都圏では神奈川県が「収入認定から除外している」ことがわかりました。また、北海道、愛知県、兵庫県でも収入認定から除外しています。北海道や愛知県、兵庫県が判断して、公営住宅の家賃算定からコロナ対策の協力金などは除外していることは重要です。他県で判断しているわけですから、東京都も判断すべきだと要望するものです。

 

 それでは、コロナ対策協力金などを家賃算定の収入に含めるのかどうかについて、どのような検討を行ったのですか。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 感染拡大防止協力金等を収入にふくめることについて、国会質問主意書回答書や国からの通知等を参考に、法的な面について専門家等に確認を改めて行いました。

 

〇尾崎委員 国会質問主意書は、日本共産党の山添拓参議院議員が、私たち日本共産党都議団と国交省から聞き取りを行い、大事なことなので質問主意書を出したものです。

 兵庫県は、山添拓参議院議員の質問主意書をもとに県議会で質問し、兵庫県はこれまでも協力金などは収入算定から除外する考えでしたが、改めて除外することを明らかにしたということでした。

都営住宅に住んでいる中小事業者が、この間のコロナ対策で支給された協力金などを家賃算定の収入に含める根拠について伺います。

 

〇宮島都営住宅企画担当部長 都営住宅の使用料は、公営住宅法に基づいいて、入居者の収入及び都営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数等に応じて定められる応能応益家賃制度を適用されています。

 その際、入居者の収入の算定方法についても法令等により定められており、住民税課税証明書等に記載されている過去1年間における所得金額によることとされております。

 

〇尾崎委員 東京都の産労局は、2020年4月、国に対し「感染拡大防止に向けた協力金を非課税所得とすること」と要望しています。都は、協力金を非課税所得にすべきだとする理由に、新型コロナ関連の補助金や助成金等について、事業効果を損なわぬよう、税法上における特例的な取扱いにすべきだと要望していました。この2020年4月の東京都の産労局の認識は非常に大事なものだと思います。

 厚労省も国土交通省もコロナ対策の協力金は「一時的な収入」であり「本人の稼ぐ力ではない」「稼得能力とはみなさない」と発言していることは大変重要です。

 都として、改めてコロナ対策の協力金などについて、都営住宅の家賃算定の収入認定について、検討を行うことを強く要望して質問を終わります。