こんにちは。
今回は連結納税を採用する際に、事前に必要になる手続きについて紹介します。
連結納税の採用には、事前に2種類の手続が必要です。
①「連結納税の承認の申請書」(法人税法第4条の3、法人税法施行規則第8条の3の3)
の提出
⇒手続対象:連結親法人となる法人及びすべての連結子法人となる法人(連名で)
⇒提出先 :連結親法人の所管税務署長を経由して、国税庁長官
⇒提出期限:連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度開
始の3月前の日(3月決算であれば12月末)
なお、連結事業年度とは連結親法人の事業年度です(法人税法第15条の2)
②「連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出」(法人税法施行令第14条の7)の提出
⇒手続対象:連結子法人となる法人
⇒提出先 :納税地の所管税務署長
⇒提出期限:連結納税の承認の申請書を提出した後、遅滞なく
なお、平成22年年度の税制改正にて、「連結納税の承認の申請書」の提出期限が6ヶ月前から
3ヶ月前となりました。また、連結納税を親法人の設立事業年度、設立事業年度の翌事業年度
から採用しようとする場合は、「連結納税の承認の申請書」の提出期限は以下のとおりとなり
ます(法人税法第4条の3第6項、第7項)。
連結親法人の設立事業年度から採用
⇒設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日とのいず れか早い日
連結親法人の設立事業年度の翌事業年度から採用
⇒設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日から5月前の日とのいずれか早い日
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