【格安設立.COM】出資の配分 | 中小企業経営者の知恵袋

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みなさん、こんにちはビックリマーク

今回は株式会社を設立する際に決定しなければならない、
出資の配分について見ていきましょうサーチ

株式会社では、会社に出資した人が株主となります。
株式の数に応じて議決権が与えられ、
お金を多く出資した人ほど強い発言権を手に入れることができます。

社長であるあなたがすべて出資する場合は大きな問題ありませんが、
資本金を集めるために何人かで出資をして会社を作るケースは注意が必要です。
少なくとも過半数の議決権を確保するために、
あなたが資本金の50%を超える出資をすることが望ましいのです。

過半数の議決権を獲得できれば、
株主総会の普通決議をコントロールすることができます。

議決権の過半数を確保できないと、たとえ代表取締役社長であったとしても、
取締役解任の決議などがされてしまう可能性があります。

さらに、議決権の3分の2を確保する資本金の66.6%を超える出資ができたら、
株主総会のすべての決議をあなたの考えでコントロールすることができます。

資本金の過半数にあたる現金が確保できない場合、
現金以外で出資する「現物出資」という方法があります。

具体的には以下のようなものです。

1. 自動車・机やイスなどの什器・パソコンなど(動産)
2. 土地・建物(不動産)
3. 株券など(有価証券)
4. 金銭債権
5. 著作権、特許権などの知的財産権

このような現物出資を利用できれば、
現金を持っていなくても出資することができます。

現物出資をするときは、定款に定める他に、
現物の価値を判定するための手続きが必要です。
ただし、現物出資の金額が500万円以下の場合は、
複雑な手続きは不要です。




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さあ、あなたの夢の実現の第一歩を、共にスタートしましょう!!