No.72
借地借家法第32条では、租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができるとされています。
しかし、あるサブリース会社では、自社の経済的都合で建物のオーナーに賃料減額を請求しています。
全国で多くのオーナーが、アパートを建てる時の借入金が返済できなくなって困っています。
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