街頭無料相談会&花火大会 in A-フェスタ
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
3連休のかたも多いと思います。
お店をやってらっしゃる方は、かきいれ時
ですね。
さて私、助成金活用コンサルタントの
小佐田は、昨日は、足立区民祭りに
行ってきました。
金八先生ですっかりおなじみの荒川土手です。
と言っても遊びではなく、東京都
行政書士会足立支部として、区民の
かたに役立つよう、無料相談会の
ため、出てました。
事業をしようとする方に起業、許認可の相談、
個人の方は、相続関係の相談ということで
1日過ごしました。
毎年ここでこの時期、この相談会をやって
います。いろんな屋台がでているので、お昼は
それも楽しみなのひとつですね。
足立区の行政書士&社労士の熊倉先生と

夜は、花火大会でした。
毎年夏に行うのですが、震災などの影響で
今年は、秋になりました。
相談会終了後、いったん家に帰って
家族をつれ自転車で行きました。
皆、すごく楽しんでいました!!

事業を始めたいけれど助成金はありますか?
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
本日、お問合せをいただきました。
「来年になったら、●●業をはじめたいん
ですが、何か助成金はありますか?」
お聞きすると、現在、雇用保険にも加入
されてなく、成長分野にも該当しません
でした・・・
創業の助成金は、大きなものとして
2つあります。
1.受給資格者創業支援助成金
2.基盤人材確保助成金
残念ながら、いずれに該当しません
でした。
店舗が必要なので、内装などにある程度
まとまった金額が必要になるため、
むしろ今回のケースでは、創業の融資に
ついてアドバイスさせていただきました。
以前も書きましたが、ここで注意することは
融資はすぐに実行されます。(と言っても1か月は
かかります)
がしかーし、創業助成金は、1年後とかにお金が
おります。
創業を理由とした助成金であって、創業時に
出るというものではありません。
助成金は、起業したときのキャッシャフローとして
あてにしてはいけないのです。
あとは、実際に営業が始まってから
経営上動き始めたときの助成金について、
少しお話し、あとあるモノをプレゼント
することにしました。
昨日も書きましたが、ブログを通じて
知り合うという不思議な縁を感じています。
長野の方からもメールをいただきましたが
この件は、また後日、書きますね。
とっても不思議な偶然?いや必然!でした。
プレゼントしたあるモノが気になる方はこちらから
登録してみてくださいね!
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(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203
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助成金ブログをはじめて1年、良かった
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
この助成金ブログですが、おかげさまで
スタートしてから、1年がたちました。
そのちょっと前までは、ブログをやりたいと
思いながらも実際にやるとは思っていません
でした。
最初は、ペタとかアメンバーという言葉に
正直抵抗がありました。
途中、更新が止まったり、Facebookが
いまどきかなぁなんて思ったりしたことも
ありました。
アドバイスをしてくれる人もいるし、
私が助成金に携わっているのがわかり
クライアント様を紹介してきてくれる
同業者もできたり、実際にお問合せを
いただき交流できる方やクライアント
になってくださった方もいらっしゃいます。
今の事務所のスタッフのひとりも
ブログを通じて入社してもらいました(笑)
ブログをやったので、出会えた方が
たくさんできました!!
昨日もKさんとAさんと渋谷の喫茶店で
話しこみましたね、3時間くらい(笑)
ある人が、言ってました。
「誰もができることだけど、誰もがやろうと
思わないことを愚直に続けること。
それが圧倒的に成功するための条件です」と。
ブログの更新。毎日は無理でもやめないで
継続していきたいと思います!!
そうするとまた新しい素敵な出会いが
ありそうな予感がします!!
また明日からよろしくお願いします!
そうそう、まさかメールセミナーを
自分がやるなんてことも思ってなかった
ですよ(笑)
こちらからでも新しい出会いがありますので
ドンドンご登録くださいね!
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最低賃金と助成金
助成金活用コンサルタントの
小佐田です。
平成23年10月から新しくなりました
最低賃金についてです。
東京都は837円です!!
※各都道府県によって違います。
東京都内にこの837円以上を従業員、労働者、
臨時、パートタイマー、アルバイトなどいろいろ
と呼び名はありますが、すべての労働者に
支払わなければなりません。
私の視点は、常に経営者側にとってどうか
というところですので、今回は経営者に
とって厳しいです。
今までと変わらない従業員を全員が
アップしましから。
よくいただく質問は、最低賃金に含まれる
もの、含まれないものです!
含まれるのは、最低賃金法に入れる賃金は、
従業員さんに払われる給与のうち、毎月支払
われる基本的な賃金です
◆最低賃金の対象にならないケース
(※残業代やボーナスは含まれません)
(1)結婚相手に臨時に支払われる賃金
(2)賞与など
(3)時間外割増賃金など
(4)休日割増賃金など
(5)深夜割増賃金など
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
助成金と賃金は、切っても切れない関係なので
今回取り上げました。
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最低賃金についてのご相談はこちらです。
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小佐田です。
平成23年10月から新しくなりました
最低賃金についてです。
東京都は837円です!!
※各都道府県によって違います。
東京都内にこの837円以上を従業員、労働者、
臨時、パートタイマー、アルバイトなどいろいろ
と呼び名はありますが、すべての労働者に
支払わなければなりません。
私の視点は、常に経営者側にとってどうか
というところですので、今回は経営者に
とって厳しいです。
今までと変わらない従業員を全員が
アップしましから。
よくいただく質問は、最低賃金に含まれる
もの、含まれないものです!
含まれるのは、最低賃金法に入れる賃金は、
従業員さんに払われる給与のうち、毎月支払
われる基本的な賃金です
◆最低賃金の対象にならないケース
(※残業代やボーナスは含まれません)
(1)結婚相手に臨時に支払われる賃金
(2)賞与など
(3)時間外割増賃金など
(4)休日割増賃金など
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助成金活用コンサルタント
小佐田(おさだ)まで
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花博記念協会助成事業の公募について
助成金コンサルタントの小佐田です。
引き続き、公募型助成金をお伝えします。
財団法人国際花と緑の博覧会記念協会が主催します。
1990年(平成2年)の「花の万博」の理念である
「自然と人間との共生」の継承発展、普及啓発に
つながる研究開発、活動等を支援し、潤いのある
豊かな社会の創造に寄与するための助成金です。
花博記念協会助成事業という助成金になります。
◆助成金の対象
「自然と人間との共生」の継承発展、普及啓発
のための事業であること。
生命の象徴としての「花と緑」に関連する
広汎な分野において、科学技術または文化の
発展または交流に寄与するもの。
◆助成金の対象者
(1) 公益法人(財団法人、社団法人など)
(2) 特定非営利活動法人(NPO)
(3) 人格なき社団のうち非収益団体であって
代表者の定めがあるもの。
(研究グループ、実行委員会、友の会など。
学生の関わる団体も可とします。)
◆助成金の要件
ア)日本国内で活動している団体であること
イ)事業の実施者であること
ウ)事業の目的が公益性を有していること
エ)同種または類似の活動実績を過去2年以上あること
◆花博記念協会助成事業の助成金額
助成金額は、全体事業費のうち事業実施に直接必要な費用
(助成対象経費)の総額の2分の1以内とし、事業区分に
応じて次のとおり。
※助成金の総額は1,000万円以内を予定しています。
(1) 調査研究開発:一件当たり100万円以内
(2) 活動・行催事:一件当たり50万円以内
◆助成金応募の手続き受付期間
平成23年10月3日(月)~平成23年11月14日(月)
花博記念協会助成事業助成金のご相談は
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「自然と人間との共生」の継承発展、普及啓発に
つながる研究開発、活動等を支援し、潤いのある
豊かな社会の創造に寄与するための助成金です。
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◆助成金の対象
「自然と人間との共生」の継承発展、普及啓発
のための事業であること。
生命の象徴としての「花と緑」に関連する
広汎な分野において、科学技術または文化の
発展または交流に寄与するもの。
◆助成金の対象者
(1) 公益法人(財団法人、社団法人など)
(2) 特定非営利活動法人(NPO)
(3) 人格なき社団のうち非収益団体であって
代表者の定めがあるもの。
(研究グループ、実行委員会、友の会など。
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◆助成金の要件
ア)日本国内で活動している団体であること
イ)事業の実施者であること
ウ)事業の目的が公益性を有していること
エ)同種または類似の活動実績を過去2年以上あること
◆花博記念協会助成事業の助成金額
助成金額は、全体事業費のうち事業実施に直接必要な費用
(助成対象経費)の総額の2分の1以内とし、事業区分に
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※助成金の総額は1,000万円以内を予定しています。
(1) 調査研究開発:一件当たり100万円以内
(2) 活動・行催事:一件当たり50万円以内
◆助成金応募の手続き受付期間
平成23年10月3日(月)~平成23年11月14日(月)
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