公民権停止について
北教祖からの違法な資金提供事件で、検察は小林千代美議員の聴取をすることにしたようです。
小沢事務所の事件同様、証拠がなければ、議員本人がその闇献金を知っていたか知らなかったかの確定は難しく、小林議員の逮捕に至るかはまだわかりません。
ところで、「公民権停止」というのをご存知でしょうか。
「公民権停止」になると、選挙の時に投票もできないし、立候補もできなくなります。
実は、政治家が事件を起こし有罪になった場合、罪名により「公民権停止」がついたりつかなかったりするのです。とても不思議なことだと私は思います。
実刑になると、誰でも刑期終了後5年間は公民権停止のはずですが、執行猶予がついた場合は、罪名によって違いが出てきます。
辻元清美議員、数年前に秘書給与詐欺事件で立件されました。
執行猶予付きの有罪判決がくだされましたが、彼女はその後も選挙に出て当選、議員を続けています。
彼女の罪状は「詐欺罪」。
不思議なことに、「詐欺」の場合は執行猶予中でも立候補できるし、当選すれば国会議員などができるのです。
一方、「政治資金規正法違反罪」は、執行猶予がついたとしてもその期間中は公民権停止となり投票も立候補もできません。
詐欺ならよくて、政治資金規正法違反なら駄目というのはどういった了見なのでしょうか。
辻元先生のことをどうこういうつもりは一切なく、詐欺で有罪になった人が国会議員をするのはよくて、政治資金規正法だと投票すらダメ、という線引きはおかしくないでしょうか。
収賄罪その他、今後調べてみようと思います。
