委員の代行作業とは何・・なりて不足は解消しないので・・対策は | 大野地区民児協ブログ

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  民生委員がいないところがある。町内会がないところもある。

 行政からの地域福祉のお知らせは・・見守り・安心・安全が届かない。

 委員は町内会、館長(地域からの推薦➡行政➡厚労省➡委嘱状)

 

 いないところは代行となる。佐世保市内においても代行がある。

 この大野地区においても現在3地区。1年前は5地区あった。

 この一年間で如何にか減らしてきた。地域の館長へのアプローチ

 は気苦労ばかり、なりて不足は目の前の危機にある。どうにかして

 2地区まで減らしたが委員の都合により3地区になった。

 

 お願い委員の推薦は地区による公民館・自治会推薦からはじまる。

 民生委員設置委員会、認定・推薦委員会を経る。

 いないところは空欄。

  地域で困ったこと相談は(無職証明・生活保護申請・連絡などでの

  お世話がある)委員から専門家へ繋ぎます。

  代 行

 その地区に委員がいなけれほかの地区(近隣地区)の委員へ依頼をし

 所定の様式に署名・捺印。それでもいなければ会長へとそれが

 それが(代 行)

 ①この作業は負担がある。顔見知りでもない人との面談は互に心労。

 ②代行作業は本人からの状況報告の聞き取りである。委員の主観は不要

 ③本人からの話を聞く、聴取、状況を確認したことを署名捺印する。

 ④署名・捺印後依頼者へ返却・・終了

  これらのことを委員不在・欠けた時ほかの地区の委員が代わりを務める

  これらの一連作業になる(法律行為には至らないのが通常)

  代理権

  似たような言葉に代理がある。(代理人が権限内において本人から

  委任を受けての行為は代理権が発生してその契約行為は本人へ及ぶ)

  *民法99条

  代行は本人の意思の伝達作業である。使者にも似ている。

  (使いパシリ?)

  とにかく・・委員の成りて不足は・・多方面に及ぶ。

    困りごと相談の第一歩・・傾聴から始まる。

  委員の成り手を探すことは委員の業務ではない・・地域の公民館

  そこに在する住民である。その自治会・公民館からの推薦から始まる

  その自治会・公民館へ連絡調整する仕事は福祉政策課である。

  他市の調査してみた。他市には代行ということば、文字はない

  いつ頃から代行表示(記載)されているにか調べた。

  手元にある資料では平成27年からかもっと前か。佐世保市が中核都市宣言

  (平成28年)何か因果があるのか? 体裁作りなのかどうか分からない・・