雇用保険の助成金です。


春に入社した高校生に教育訓練計画を作成し外部研修を受けさせるので その計画の届け出をしました。

高校新卒の入社は、初めてだったので求人から初めてづくしでした。

(^o^)

通信教育のスクーリングでの計画です。


キャリア①

この助成金は、飯田橋にある助成金センターでの受け付け。

内容に不備があるのがわかっていての届け出なので、それについてに今後の進め方のアドバイスを受けることも目的です。


いくつか不備があったので、それぞぞれの必要に内容、提出期限などを確認してきました。


キャリア②


この助成金は、今回計画届を提出した以外にもいろいろな計画が対象となります。

余談ですが、助成金受給が目的ではありません。

あくまでも、通信教育&スクーリングを経ての国家資格取得が目的。

こういったものに取り組んでいくと、中小企業では不足しがちなその会社の労務管理の改善、経営者の労務管理への意識が向上していきます。

社会保険労務士として、大変取り組みがいがある仕事になります。

当然会社には、助成金受給が目的ではないことを確認してもらいます。

そうすることによって、受給に近づきますね。


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周りがざわざわしだしたので、寝床の横の窓枠から外を見ると大雲海です。

表に行くと、


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日の出です。

雲海の上に雲がありますが、周りで歓声が上がっていました。
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槍ヶ岳も、朝日で焼けています。
10.1

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朝食をすませて燕岳山頂に向かいます。
10.2

燕岳山頂です。

標高 2763メートル。

ここからは、北アルプスの主要な山々

槍ヶ岳、穂高岳、常念岳、剱岳、立山、鹿島槍ヶ岳、白馬岳など。

富士山、八ヶ岳、南アルプスなど、大展望です。


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今回で5度目の山頂

最高の展望でした。

山荘にもどり、

ここで山仲間一人は槍ヶ岳への縦走に向かいました。

ようやく数年越しの念願が叶うと、足取りが軽く見えました。

私たちは、来た道を戻り

温泉のある有明荘により東京に戻ります。

昨日より、幾分紅葉がすすんでいるように思いました。
12

14

ゆっくり3時間半ほどで、有明荘につきました。

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ここは、5月 6月に続き3度目です。

すっかり気に入りました。

3度の燕岳とも、仕事の都合もあり午後から登り、昼には降りてきました。

いずれ機会を作って、有明荘に1日目、朝から燕岳に向かい

ゆっくり過ごして燕山荘2泊目と考えています。

午後から登り、昼までに下山では、もったいない山です。(笑)


先日、北アルプスの燕岳に登りました。

5月、6月に続き今年3度目です。


前回は、列車の遅延で、登り始めが1時半を過ぎていて、雨風の中、余裕なく登りました。

予定通り、12時前に着いて、軽くランチをして登山開始。

山小屋着は、余裕をもって5時到着目標。

メンバーは、山仲間2名。


山小屋勤めの山仲間は、残念ながら休暇の初日、途中で対面しました。

東京に帰らず降りた足で、八ヶ岳に向かうとのこと、

ますます山にはまっています。(^o^)


なんと、合戦小屋にスイカを用意してあるとのこと。


小屋に着きました。

合戦小屋は、スイカが有名な小屋。(笑)

ここまで、3時間、

標高2300メートル。ここから高山になります。


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普段は、たくさんのスイカが並んでいます。


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3

稜線にでましたが曇り空、大展望は翌日の楽しみに。


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合戦小屋から1時間半ほどで燕山荘です。

標高2700メートルに建つ人気の山小屋。

というよりロッジという感じですね。
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小屋の前から 燕岳を望みます。

往復1時間ですが、とりあえず小屋でゆっくりすることにしました。

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一息つくと 食事&アルコール

山の重要な楽しみです。

ハンバーグと魚。

隣席の方と話が弾みました。
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深夜、目が覚めたので表に行くと

満点の星空 

翌日が、とても楽しみになりました。


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労働基準法の労働時間の原則は

1日8時間

1週間 40時間(一部の事業場は44時間)

です。

超える場合は、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を届け出します。

ただし、この1日8時間について

36協定が不要で、割増賃金を出さずに8時間を超えることが認められる制度があります。

そのひとつが

1年単位の変形労働時間制


1年①

1年を平均して1週あたり40時間以内であれば、

1日8時間をこえて労働させることができ、定められた範囲で割増賃金もいりません。

2社、労働基準監督署に届出しました。

1社は 1日の就業時間が7時間、たたし、繁忙期は1週6日42時間になりこの制度を活用しなければ42時間の週は、違法あるいは割増賃金が必要。

もう1社は、1日7時間30分、やはり週6日出勤、1週45時間の週がありました。

1年単位の変形労働時間制を導入し1年平均すると

1年平均の週の労働時間が

1社は、37時間20分

もう1社は、39時間38分でした。


1年②

労使協定を結び届出をだすことにより、労働基準法に適合した就業時間となりました。

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先日記載した精神障害の方の診断書と、

時を同じくして難病により肢体障害の方の診断書ができあがってきました。


肢体①

障害認定日になり請求する方です。

診断書裏面の「日常生活における動作の障害に程度」の記載が、ご本人からの聞き取りにより添付した書面とほぼ同じ内容でした。

この欄の見方に、

1人でうまくできる場合

1人でできてもやや不自由な場合

1人でできるが非常に不自由な場合

1人では全くできない場合

と4つの判定基準があります。

肢体③
基準といっても、きわめて主観的になりやすい項目。

この判定で障害等級が大きく左右される場合があります。

医師には、本人の状況を確認して慎重に判定していただかなくてはなりません。


肢体②


作成された診断書が、本人の考え、見方より軽く判定された場合は、

医師は、実際に日常生活を見ているわけではないので、再度、医師と相談する必要があります。

訂正される場合は、その項目に医師の印を押印してもらいます。


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