障害年金の現況届
障害年金は、受給権取得後も数年に1度、障害の程度の確認のために診断書を提出(届出)しなければなりません。
(明らかに将来にわたって障害の重さが固定と判断される場合は不要)
2年前、精神障害で受給権を得た(3級)方。
昨年1度目の現況届で3級から1級、1年後というのはあまりないのですが、この8月、2度目の現況届。
一人暮らし1級ということで前回現況届では、診断書提出後更に詳しい日常生活等についての追加書類の提出依頼がきました。
主治医に、日常生活の判定、日常生活能力の程度についての様子を記載した書面を添付して診断書作成を依頼していたのですが、先週できあがってきました。ほぼ、私の見方と同様の内容でした。判定といっても、きわめて主観的な要素も含まれる内容。
正直言って、同じ状態でも、医師によって判定に大きく差が出る場合があり、その結果、等級が変わる、不該当ななるなどということもおこりえます。(巷(ネットなどで)でささやかれるよりは、はるかに少ないのですが)
私の手元に届いた診断書は、再度1級と見込まれるもの。
病状が重いということは決して喜ぶべきことではないのですが、経済的な支えも、心の支え、安定になります。
傷病の回復にはとても重要です。
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大庭社会保険労務士事務所
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障害年金
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