昨日は、湘南国際マラソンに参加しました。

フルマラソンは、2年前のつくばマラソン以来2年ぶり。

6月にエントリーしてから半年、

10月11月は、皇居ランなどそこそこの練習をしての出走でした。


ゴール

http://www.shonan-kokusai.jp/10th/  


コンディションは、寒さ、強風を心配したのですが、

曇り気味ながら走れば適当な気温、風もなく

市民ランナーとしては絶好のコンディション。


ハーフまでは、疲れもなく順調でした・・・

25キロすぎてから、歩き出すランナーも出てきて、

自分も失速気味

だいぶ疲労と足の痛みがではじめ

30キロでは、疲れ切っていました。


35キロまでの長いこと・・・

37キロあと5キロ地点、

いつも走ってる5キロが、本当に辛かった・・・・

3年前の湘南、

2年前のつくばでの辛さの比ではありませんでした。


2年前までは、練習すれば成果が出たのですが

昨年くらいから練習しても成果はでない。

走る距離もだんだん減っていました。

冒頭に記したように10月11月は、そこそこランしたのですが

現状維持も厳しくなっていた・・・

その差。


足が棒になりながら、最後はしっかりランしての

ゴール。
タイム

残念ながら 5時以内に届きませんでした。

(ストップし忘れで、実際は5時間6分くらい)


達成感というより

終わった感 (笑)


帰路、乗換駅の川崎駅でささやかな反省会。


餃子

今日になり、終わった感から 

達成感に(笑)


次は 2月の青梅マラソン

しばらく休息して準備を始めます。


これからは、楽しいランを目指します。

http://www.ohme-marathon.jp/
大庭社会保険労務士事務所
http://ooba-office.com
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http://www.business-plus.net/interview/1207/371525.shtml?i=re
障害年金
http://ameblo.jp/ooba4586/theme-10022358422.html


私のところにも マイナンバー(個人番号通知カード)が、簡易書留できました。


クライアントに聞くとまだきていない方も多いようです。


まだ会社に提供(会社が取得)する段階になっていないようですが

年末調整の準備に関連して

「28年の給与所得者の扶養控除等(異動)の申告書」の提出と同時に

マイナンバーの提出(本人からの取得)と考えていた会社が多いようでしたが

スケジュールの変更が必要となりました。

*「28年の給与所得者の扶養控除等(異動)の申告書」にマイナンバー記載欄があります。


クライアントには28年分なので年明けの最初の給与支給準備までの提出

または、マイナンバーは申告書とは別に来年の提出とするように説明しています。


さて、問題はどのように提出(本人からの取得)するのか・・・・

情報システム、パソコンのセキュリティー、クラウドなど

いろいろのセールスが来るのですが、

問題は

本人から会社への提出。


当事務所では、ろいろ模索した結果

N社の マイナンバー取得・保管セットの利用を提案しています。

本人のマイナンバーの届出と記載された書類等を専用封筒に封をして

マイナンバー担当者の手元に提出(経由しても)、

そこでマイナンバーを扱う選任者が開封 管理、保管する仕組み。

そこから書類を書庫で保管、または情報システムへの入力で管理。


まずは、従業員が「私のマイナンバーの保管 大丈夫だろうか…」

と 不安をもつ第一歩は、提出の仕方(方法)です。


似たような仕組みで、社内で作成してもよいようなものなのですが、

安心感をアップするためにN社のマイナンバー取得・保管セット活用することをクライアントに提案しています。

納期がだいぶかかっていましたが、一部がようやく手元に来ました。


N社もとっても 想定をはるかに超える発注のようです。


mai 1


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マイナンバー(個人番号の通知カード)が、今月から来月にかけて10月5日時点の住民票の住所地に簡易書留で届きます。


mai 1

社会保険労務士もクライアントの従業員のマイナンバーを扱う場面が出てきます。

当然にマイナンバー法等の制約を受けます。


さっそく

特定個人情報取扱規程とその基本方針の策定をすすめています。


相当忙しい・・・

マイナンバー法は、社労士の専門分野ではないのですが、クライアントへ従業員等のマイナンバー取扱いの説明や取扱規程、基本方針の策定を助言しています。

マイナンバーの記載が必要な書類、あるいは届出書の写しを取り扱う、保管する場合は、当然にマイナンバー法等の制約を受けます。

まだまだ誤解があるようです。

たとえば、年末に会社に提出する所得税の「給与所得者の扶養控除等の申告書(28年)」は、マイナンバーの記載欄があるので、マイナンバー法の制約を受け特定個人情報等に該当します。取得、保管、廃棄等マイナンバー法等に基づいて行う必要があります。

また、セキュリティの完備したシステムや保管場所を確保しても、国、特定個人情報保護委員会等からだされているガイドライン等に準じてルール化(規程等)しなければ、対策を講じたことにはなりません。


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雇用保険から支給される

育児休業給付金

2人手続きをするのですが、

1人は、昨年春に入社。

4月初めから産休に入ったので

受給資格要件の賃金支払日数11日以上の月が12ヶ月以上。

12ヶ月ちょうど。

最後の月は、ぎりぎりの日数でした。


以前、第一子の育児休業後、7か月ほどで第2子の産前休業。

一人目の産前休業前(4年近く前まで)さかのぼって受給資格を得た方が

いました。


育児休業の給付金は、思わぬ落とし穴があったりします。


育休①

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定年、再雇用(転職)となり給与が見直されて下がった場合に、雇用保険から低下した所得を補てんするための給付金です。

*60歳到達後からら65歳到達月までの期間に、60歳時点の給与の75%未満になった場合に支給されます

最大、その月の給与(交通費含む)の15%支給されます。

(一定の要件あり)


現時点では老齢厚生年金が61歳からの受給なので、60歳、年金受給開始時それぞれに給与の設計をすることもあります。

60歳 給与と給付金

61歳 給与と給付金、老齢厚生年金

*老齢厚生年金は、一部または全部が支給停止になる場合があるので、給与額の設計が重要となります。

難しい手続きではありませんが、当たり前に思っているこの制度自体を知らない会社も少なくなく、私も数社、賃金設計から受給手続きまで行っています。



継続①



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