就業規則を会社に備付けるにあたり大切なのは、その就業規則が、その会社会社ごとの企業風土に合ったものであり、かつ、最新の法改正に対応し、裁判などの法的リスクがなく、助成金・奨励金・補助金 の受給も含めた制度設計を通して大切な従業員のモチベーション も高め、業績の向上にも寄与できる内容であるか、ではないでしょうか。
事業の形態や会社の規模もそれぞれ千差万別であり、市販などされていて世の中に出まわっている就業規則のフォーマットをそのまま使うことはとてもお勧めできません。就業規則の作成は国家資格者である社会保険労務士にお任せください。
これらを踏まえたうえで、当事務所の特色として、就業規則が本来は雇用契約書の約款であることに着目し、多様化する労働市場のニーズに法改正が追いついてない現状において、たとえば兼業禁止 を一律に定めるなど、終身雇用が約束されていた時代の、今となっては人材の流出に繋がりかねない、合理性の失われつつある古い労働慣行に囚われず、より細やかな対応 をすることもできます。
また、当事務所は、内部統制システム構築 ・IPO準備 に携わってきたことから、上場審査をクリアするため、就業規則を、その他の人事や組織・業務・営業・監査・役員・企画などに関する社内規程(規程・規則・細則・要領・内規など)と総合的かつ一体的に相互補完するレベルまで、整備することもできます。
法律により作成・備置きが義務付けられてる従業員数が10人以上はもとより、10人未満の会社あっても雇用契約書の約款として、就業規則の作成をお受けします。
尾沼社会保険労務士事務所
所長 尾沼昌明
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