今日は企業再編・再生を目的として行われる100%減資について説明したいと思います。
いわゆる100%減資とは、株式会社の既存の全株主を入れ替えて、新たな出資者を募るような場合に、株式会社が発行する株式の全部を消却することをいいます。
このような100%減資は、債務超過に陥っている会社が再建を目指して、既存株主の株主責任を明確にし、スポンサー等から出資を受けることによって新たな株主構成にしようとする場合など、柔軟な企業再編のために行われます。
100%減資は、旧商法においては株式の強制消却による株式数の減少と資本金の減少を連動させるパターンで行われるのが一般的でした。一方、平成2年の商法改正により株式会社の資本金は1000万円以上とする最低資本金制度が導入されたことにより(旧商法168条の4)、資本金が1000万円未満となることは認められません。これに対して、民事再生手続や会社更生手続などの法定の場合には100%減資を認めていたと解釈されていましたが、私的整理手続においても100%減資を行えるか否かについては議論がありました。
つまり、株式の全部を消却して資本金をゼロとする減資を行うと同時に新株発行による増資を行うことにより100%減資を行うことの可否について議論がありました。これに対して、株式の強制消却による場合は、株主保護の観点から株主全員の同意を得て、通常の資本減少手続により発行済みの株式を100%減資することは可能であるという肯定説が有力でした。
会社法では、最低資本金制度が撤廃されていることから、なんら制限なく資本金を減少させることが可能となっており、資本金をゼロとすることも可能です。ただし、マイナスにすることはできません。資本金の減少手続きで資本金は減少しますが、その際に株式の数が連動して減少することはありません(会社法447条)。つまり、株式の数は株式の併合や株式の消却によって減少するものであり、資本金の減少手続を行う場合に、株式の併合や株式の消却が必ず求められる関係にはありません。
会社法下における100%減資は、全部取得条項付種類株式を利用することにより、株主全員の同意を得ることなく円滑に行うことが可能となりました。ここで、全部取得条項付種類株式とは、株主総会の特別決議によってその種類の株式全部を当該株式会社が取得することのできる株式のことをいいます(会社法108条1項7号)。全部取得条項付種類株式は、内容の異なる2種類以上の株式を発行する株式会社において規定することが可能です。したがって、普通株式のみを発行している株式会社が100%減資を行うためには、他の種類株式を定める定款変更のための株主総会決議(会社法108条2項)を経て、当初の普通株式に全部取得条項を付す定款変更のための株主総会決議(会社法108条2項7号)を行い、さらに全部取得条項付種類株式の取得及び対価の決定のための株主総会決議(会社法171条1項)が必要となります。また、全部取得条項を付すことに反対する取得条項付種類株主の利益を保護するため、当該株主は株式会社に対して自己の有する種類株式を公正な価額で買い取ることを要求できます(会社法116条1項2号・2項)。
これらの手続きによって、株式会社は全部取得条項付種類株式のすべてを取得することができますが、この段階では自己株式として保有しているにすぎません。100%減資を行うためには、株式の消却手続き(会社法178条)に加えて資本金の減少手続き(会社法447条1項)が必要となります。
株主構成の刷新が目的なら資本金の減少は必須ではない
冒頭に述べたとおり、いわゆる100%減資とは、株式会社の既存の全株主を入れ替えて、新たな出資者を募るような場合に、株式会社が発行する株式の全部を消却することをいいます。つまり、全部取得条項付種類株式のすべてを取得することにより、既存の全株主から株主としての地位を奪った後に、新たな出資者を募る必要があります。よって、新たな出資者を募るために募集株式の引受人の募集手続きが求められます(会社法201条)。
株式の消却手続き及び資本金の減少手続きを行った上で募集株式の引受人に新株発行をすると、資本金の減少と増加双方の登記が必要となることから、登録免許税等のコストも生じます。しかしながら、全部取得条項付種類株式のすべてを取得した上で、株式の消却手続き及び資本金の減少手続きをせずに、募集株式の引受人に対して取得した全部取得条項付種類株式を交付することによって、登録免許税等のコストを抑えることが可能となります。
このような状況をかんがみると、いわゆる100%減資の意図するところが株主構成の刷新であるとするならば、株式の消却や資本金の減少が必須とはいえなくなっています。
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