前回のブログの続きです。

 

相続税申告にあたり、税務調査リスクを減らす最も良い方法は、相続税申告に精通した税理士へ依頼することです。

税理士のレベルで、相続税申告の正確性や精度は全く異なります。

 

二次相続や、相次相続控除等の場合に、他の税理士が作成した申告書を拝見することがありますが、申告書の記載内容や、添付資料をぱっと見ただけで作成した税理士のレベルがわかります。

 

税務署としても当然、申告書や添付資料をみれば、この申告書は信頼できるものかどうかというものはある程度推察できます。

相続税評価や計算が間違っているものはもっての外ですが、通常は財産として計上すべきものが、計上されていない場合などは他にも財産に漏れがあるのではないかといった疑いを持たれてしまいます。

逆に、非常に細かく財産が計上されている場合は、ここまでしっかりと計上されていれば、余程大丈夫だろうという印象を与えることができます。

 

いくつか具体例をあげてみたいと思います。

定期預金がある場合、相続発生日までの利息(既経過利息)を計上しなくてはなりません。

こちらについては、通常、残高証明書をとっても記載されません(ゆうちょ銀行は記載あり)。

したがって、銀行に残高証明書を依頼する場合、利息計算書を出してもらうか、税理士が利息を計算し、計上しなくてはなりません。

 

似たものとして、上場株式の端株があります。

こちらについても、証券会社の残高証明書には記載がされません。配当通知書などにより端株の有無については確認する必要があります。

これらについては、相続税の計算上においては、ほぼ影響がありません。低金利時代で利息も微々たるものですし、端株についてもそこまで財産が増加するということは少ないので、場合によっては、計上してもしなくても税金の計算上は端数処理によって全く変わらない場合もあり得ますが、実際の相続税申告書では非常に漏れが多い財産です。

 

しかし、こういった細かい部分まで処理計上することは、税務署に対して、この申告書は漏れなく適正に申告をしていますというアピールになります。

その他にも、金額が僅少でも実際には財産計上が必要なものがあります。

このような、税金計算上はそこまで影響が無いが、漏れやすいものを把握し適正に計上するということは非常に重要になります。

 

続きは次回のブログでご案内します。

 

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス

柿白