前回のブログの続きです。

 

繰り返しになりますが、

相続税申告にあたり、税務調査リスクを減らす最も良い方法は、相続税申告に精通した税理士へ依頼することです。

 

税務調査が来ないように、来ても問題ないように適正に申告納税をしたいという相続人の方は多いと思います。

しかし、前回のブログのように、何が財産になるのか・漏れやすいのかということは一般の方はご存知ないことが普通です。

隠すつもりは全く無いけれども、適正に申告納税をしたいと思っても財産に漏れが生じてしまうことがあります。

 

そのために、相続税申告に精通した税理士へ依頼する必要があります。

私どもは、相続税申告にあたり、聴き取りや預金調査を通じて相続人の方が気付かない把握していない財産が無いかどうかを徹底的に確認します。

相続税申告を依頼すると、税理士から残高証明書や各種資料の提出を依頼されると思いますが、それだけで申告をするのではなく、その他にこういったものはありませんが?このようなことはしていませんか?ゴルフが趣味と聞けば、ゴルフ会員権はお持ちではないですか?といったことを聴き取りを通じて確認していきます。

また、預金調査を通じて、例えば○○保険の引落がありますが、こちらは何ですか?

タンス預金や家族の方に資金を移動すれば相続税対策になる(財産に上げなくて良い)と思われている方も実際にいらっしゃいます。

相続発生直前や、過去に大きな出金がある場合には使途や行方、定期預金や定期積金の作成時満期解約時の資金移動などを預金推移表を作成し確認します。

定期については、満期時解約時に、普通通帳へ移動していれば問題ありませんが、現金で受領される方もいらっしゃいます。

また、定期を証書で作成している場合は、通帳に記載がされませんので、資金移動の把握が困難になります。

このような場合は、銀行から取引履歴を受領すれば(手数料はかかってしまいますが)、普通・定期すべての資金移動を調べることができます。実際に、税務署はこの取引履歴を入手し調査に使用をしています(被相続人だけでなくご家族の通帳も確認をしています)。

また、話は変わりますが、揉めている相続の場合などは、他の相続人の方が過去の取引履歴を入手する場合もあります。

亡くなった時点で父の預金が思っているよりも全然少ない、長男が不当にお金を引き出しているのでは?

履歴を確認すると、多額の出金や長男へ資金が移動していることがわかったりもします。

 

漏れやすいものを、ご案内します。

とくに保険については、非常に漏れやすい財産です。

死亡保険金については、実際に支払われますので、まず漏れることはありません。

しかし、保険金が支払われなくても、財産として計上しなくてはならないものがいくつかあります。

例えば、農協さんで建物共済(火災・地震保険)に加入されている方がいらっしゃいますが、農協さんの建更は積立型(貯蓄型)ですので、財産に計上しなくてはなりません。

一般の火災保険・地震保険については掛け捨てですので、通常は問題ありませんが、5年・10年など前払いしている場合などは、あくまでも先払いしているだけで、解約すればお金は戻ってきますので、財産として計上が必要です。

また、非常に漏れやすく、相続税の影響が大きいものは、名義保険です。

原則、契約者と保険料負担者は同一であるべきですが、異なる場合が多々あります。

例えば、被相続人(父)が保険料は支払っていたが、契約者や被保険者が配偶者やお子様やお孫様になっている場合です。

この場合、父が亡くなっても、保険金は支払われません。しかし、保険料を支払っているのは父ですので、

相続発生時点での解約返戻金相当額(解約した場合に戻ってくる金額)が相続財産となります。

実際に相続が発生したことで、お金が入ってきたものは漏れにくい(分かりやすい)ですが、

このように、お金が支払われない保険についても相続財産として計上すべき場合があります。

 

この他にも一般の方からは、財産として認識把握しにくい(漏れやすい)ものはありますが、このような財産を適正に把握し計上するためには、税理士の力量によるところが非常に大きいです。

 

本ブログは非常に長くなっておりますがガーンもう少し次回へ続きます。

 

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス

柿白